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発症、認定が20歳前の為給付に所得制限があります。
どのサイトで調べても、本人のみか合算か書いてありませんでした(見つけられませんでした)

どなたかご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご質問の件についてですが、


結論から言いますと、「受給権者本人の所得のみ」です。

国民年金法第30条の4による障害基礎年金(20歳前傷病)は、
受給権者本人の前年の所得が、
所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じて定めた
限度額を超えると、その年の8月分から翌年7月分までの1年間、
全額又は半額(加算部分<子の加算額>は除く)が支給停止されます。
(年金コード番号が「6350」「2650」のときが該当。)

計算方法は、以下のとおりです。

<所得とは?>
所得 = A - (B + C)

<A>
非課税所得以外の所得の合計額
(1)総所得金額(地方税法第32条第1項)
(2)退職所得
(3)山林所得
(4)土地等に係る事業所得等
(5)長期譲渡所得
(6)短期譲渡所得
(7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」など)
(8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等
※ 給与収入しかない場合は「給与所得控除後の給与の金額」

<B>
(1)雑損控除
(2)医療費控除
(3)社会保険料控除
(4)小規模企業共済等掛金控除
(5)配偶者特別控除

<C>
(1)障害者控除
 27万円。
 税法上の特別障害者の場合は40万円。
 ※ 税法上の特別障害者
  身体障害者手帳 ‥‥ 1~2級
  療育手帳 ‥‥ 最重度、重度
  精神障害者保健福祉手帳 ‥‥ 1級
(2)老年者控除
 廃止された。
(3)寡婦・寡夫控除
 27万円。
 扶養する子を持つ寡婦の場合は35万円。
(4)勤労学生控除
 27万円。

<半額支給停止になるとき>
 所得の額が「360万4千円」を超えて
「462万1千円
 + 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
 + 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
 + 63万円 × 特定扶養親族の数」未満であるとき。

<全額支給停止になるとき>
 所得の額が
「462万1千円
 + 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
 + 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
 + 63万円 × 特定扶養親族の数」を超えたとき。

<それぞれの言葉の意味を参照したいとき>
 ● 控除対象配偶者
 ● 老人控除対象配偶者
 ● 扶養親族
 ● 特定扶養親族
 ● 老人扶養親族

以下のPDFの3頁~4頁目を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon さん

本当に、ご丁寧な説明とPDFの添付ありがとうございます。
大変参考になりました。

プリントアウトし改めて読み直します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/18 16:31

本人のみです。


「20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています」
なお、税法上の所得ですから収入ではありません。
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この回答へのお礼

naocyan226 さん

早速のご回答誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/18 16:25

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