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条件付き所有権仮登記の抹消でご教示ください。1番 所有権移転 A 2番 農地法5条許可を条件とする仮登記(贈与) B 3番 移転(相続)C 4番 移転(相続)D と登記されています
Bは40年あまり許可申請しなかった。今回当該農地を贈与者の相続人に返還する手続きをしたいですが、仮登記の権利書を紛失している場合、どうしたらいいか悩みます。利害人からBの承諾書を添付して抹消の登記ができることが、本に書いてあります。相続人Dは利害人として申請できるでしょうか?
Dは当事者だと思うのですが。

A 回答 (1件)

当事者であるが「利害関係人」としてよい。


登記研究461
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この回答へのお礼

ありがとうございました
安心しました

お礼日時:2010/01/18 15:33

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