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お世話になります。新人の特許事務員から質問させていただきます。
つい4日程前に、PCT出願を日本に国内移行するため国内書面を出したばかりの出願について、困ったことをしてしまったと思われるので、対処法があれば教えてください。
国内書面提出時に発明者氏名に誤記(漢字が旧字体でなかった。)があったので特許庁で教えてもらったように、{その他}の欄を作成してPCT出願時に発明者氏名を誤記した旨を記載して提出しました。
ところが、よく調べてみると、、その優先権主張の基礎となる日本の先の出願でもPCT出願時と同じ誤記をしていることが分かりました。
ということは、国内書面提出時に発明者が同一ではないので、優先権主張の効果がなくなってしまったのではないかと思っています。
今から先の出願の願書を補正してもダメなのでしょうか? 
どなたかお教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

PCT出願で自己指定されて日本には国内優先を主張されたのであれば、


国内優先の要件は出願人同一ではないでしょうか。
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特許庁の「方式審査便覧」で、「2 . 発明者等の表示の誤記を訂正する場合」について、「誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合…には宣誓書の提出を求める。

」とありますし、もともと特許庁が指示した補正によることでもあり、そこまで気にしません。

方式審査便覧 - 特許庁
21.願書(特・実・意・商)
21.50(補正-5) <PDF9KB>
発明者等の補正について(特・実・意)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran …

もし、のちに第三者による審判などで優先日に関して特許性をゆるがすような指摘を受けるかも、と気にされるならば、基礎出願のほうも「発明者等の表示の誤記を訂正」すれば十分と思います。(教えてもらった特許庁の担当官に相談すれば、そのような指示があるのではないでしょうか)
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え~っと、要するに以下のような状況な訳ですよね。


基礎出願(JP) 発明者:○山▲彦(旧字体とすべきところを新字で表記)
パリ優先&国内優先を主張してPCT出願 発明者:○山▲彦(基礎出願と同じ)
国内書面(JP) 特許庁に事前相談の上、発明者:○山△彦と表記(その他の欄で誤記を釈明)

結論から言いますと、発明者の氏名の誤記で優先権(パリ、国内優先とも)が無効になることはありません。
無効になる可能性があるなら、その根拠条文を教えてください。
パリ条約でも、日本の特許法でも、主体や客体(発明)の同一性は要求していますが、発明者の同一性は要求してません。
万が一、発明者同一が要求されるとしても、新旧字体の違いですから、同一性は担保されると思います。
住所違いだっていいんですから(先の出願後に引っ越したとか、社内で転勤(転籍)があったら、変わりますよね)。
将来的に、侵害訴訟等で、このような形式的な不備を理由に、優先権は無効→特許は無効、という抗弁をされたら、相手はそれしか反論の材料がないんだな、と同情してあげればいいんです。
なお、代理人(特許事務所)の立場では、石橋を作り直してから渡る意味で、2件の出願の表記を補正で統一しておくのがいいかと思います。
PCTは、時期的に補正できないんですよね?

誤解があったらご指摘くださいませ。
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