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罰金以下の刑を受けた罪の比較的重くない人は(この場合だけでなくいろいろな場合が当てはまるかもしれませんが)犯罪を犯さなかったら五年を経過すると犯罪人名簿からは消えますが、検察庁の犯歴記録には死ぬまで残りますよね。

ここでお聞きしたいのですがこの前科(犯歴?)がついた上記の場合の人は犯罪人名簿からは消えても公務員などの職業には就けないのですか?
またその家族、息子、孫の代まで公務員や警察になれないなど影響はありますか?

また別の種類の犯罪(初犯が窃盗で2回目が業務上過失致死など)の場合、刑が重くなったりしますか?初犯の人と罰金以下の刑を受け5年経過して犯罪人名簿からは消えた人の場合もお聞きしたいです。

もちろんケースバイケースで変わってくると思いますが回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

分かる範囲で答えます。



警備業に就いていましたが、国家の法令に基づいた警務職だったことから、警備員になる為の要件として予め定めがありました。

揃える書類の内に身分証明書があり、登記で判明しますから、時期を待たなければ成れません。

インターネット検索で警備業を調べたら法令によりクリアしていなければいけないことは載っています。

新任教育や現任教育となる業務別教育や検定試験の筆記では、その事項も学びますし、教本やプリント紙で学びます。

公に出る警備員は、その条件も含みクリアな人として出ていますから、他営業や管理職でも指導教育責任者や警備員では無い人たちについては分かりません。

私は公務員については募集事項でその事は見かけませんでしたが、法律書やインターネット検索では詳細が載っていると思います。
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