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こども手当と年少扶養控除は15歳以下となってますが、
これは、4月1日生まれまでの中学3年生までということですか?
もし、病気で1年遅れた中学3年生は、こども手当と年少扶養控除
はどうなるのですか?

A 回答 (1件)

まだ確定しているわけではないので、過去の法案の内容で見ますが、子ども手当の支給要件は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間です。


ですから、中学を卒業していようがいまいが、15歳になった年度の3月31日までしか支給されません。

年少の扶養控除は廃止予定です。
特定扶養控除は12月31日時点で16歳~24歳ですので、ここが改正されないとすれば、早生まれのお子さんをお持ちの家庭では、子ども手当も特定扶養控除も無い状態があることになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
支給終了で言えば、3月31日ですか?
生年月日で言えば、中学3年生の4月1日生まれまでと解釈できますね
特定扶養控除は12月31日ですと、高校1年生の1月1日~4月1日生まれは
特定扶養控除がないということですね 授業料は無料で。。。

補足日時:2010/01/20 12:37
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