No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社の規則違反どうか別にして、所得税法違反のおそれがあります。
交通費は公共交通機関を利用している場合とマイカー、自転車通勤している場合の非課税の限度額が違います。
公共交通機関を利用する場合は、月10万円までは非課税ですので、貴方の場合全額非課税になっているはずです。
しかし、マイカー、自転車通勤の場合は限度額が低くなっています。
自転車で30分ということは、距離にしたら10kmないでしょう。
その場合は4100円を超えれば課税分が発生します。
仮に10kmをこえても15kmまでなら、6500円までが非課税分で、それをこえた分は課税です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
No.3
- 回答日時:
違法かどうかは違法ではないと思います。
社規に反するとは思いますが、確認する会社はあまり多くないだけと思います。
ただし公務員では別です。公務員では法に反します。その種の罰則を受けた記事が
いくつかありますし検索すれば出てきます。
なお、通勤経路が変わりますので通勤途上災害が有事の際降りないことになります。
No.2
- 回答日時:
通勤時自転車で事故にあった時、問題が発生します
自転車通勤を会社が認めていれば、電車で通う場合を想定した相当額の支給もありです
>交通費を支給されているのは違法ですか
違法と言うのは???
社会人なら言葉を選らんだ方がが良いです
No.1
- 回答日時:
杓子定規に、厳密に言えば、横領罪に相当するかもしれません。
しかし、それをもってして横領で告発されることは、
現実的にはありえないでしょう。
とはいえ、通勤中は労災が適用されるので、
会社に内緒で通勤方法を変えるのは好ましくありません。
会社に対してキチンと「自転車で通勤したいのだが問題ないか」
という旨を相談して、交通費の支給のされ方も含めて、
会社の判断を仰ぐべきケースかと思われます。
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