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抵当権設定登記について、下記文章は正しいか詳しい方教えて下さい。

≪抵当権は複数の債権を担保することができ、また一つの債権の一部分を担保することができる≫

A 回答 (1件)

抵当権は金銭債権、もしくは金銭債権に変じうる債権であれば担保することができますが、


設定のときに「抵当権の大きさ(範囲)」を確定させなければなりません。

そしてその範囲には一個の債権につき、一個の抵当権という決まりはありません。
民法に書いてません。

そこから判断してください。
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