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病室のベッド数は既定人数以上に入れてもいいんですか?
祖母は脳梗塞で入院した病院で、どう見ても2人部屋の中に3人目として入院させられたんです!
ベッドの間にほとんどスペースはなく、荷物を置くところもありません。
看護婦さんが「今はいっぱいなんで我慢してください」って言ってました。

法的には病床数以上の患者を入院させることに問題はないんですか?
看護師の人員数の基準は明らかにおかしくなってると思います。

A 回答 (7件)

医療法施行規則第16条第3項


「病室の床面積は、次のとおりとすること。
イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000 …

通常、病室はこの規則に則って面積確保されていますので、定員2人(と思われる)の病室に3人を収容した場合、患者一人あたりの床面積が上記規則を下回ることになり、明らかに違法です。

この回答への補足

ありがとうございます!やはりそうですか!
祖母は十分な看護や医療行為が受けられていないのでは?と心配です。公的な通報も考えたいくらいです。
このような場合は保険所に通報すればいいんでしょうか?

補足日時:2010/01/22 14:47
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№6さんの


> 看護師でも医師でもたくさんの患者をみて苦労はしたくありません。
> それでも、入院させるのは入院させないと予後が悪かろうと考えるから
> 無理して入院させるのです。
この思いに1票を投じます。

おそらく自院に入院させると決断するまでの経緯は、
受け入れ先の病院を必死で探しても、どこも満床で断られた。
お年寄りの脳梗塞は入院日数が長引くから受け入れを敬遠された。(へたすれば赤字になる)

それでも、放っておけない。目の前の患者を助けたい。
そんな医療に携わる人達の真剣な心を
「通報したい」なんて・・・何を考えているんだ!
その医者や看護婦は、入院させたら儲かる、と思っていると思うか?
お前はクレーマーか?

その病院は本当に良い病院だ。医者も看護師も立派だ。

新型インフルエンザが流行って入院が必要な人には、病床数をオーバーしてでも入院させてください。
と厚労省から方針が打ち出されています。
これは新型インフルエンザに係わらず、人道的に許される事と思う。

お前が通報して、その病院に罰則が科せられる。としたら日本は狂っている。


敢えて、きつい言葉にした。
「通報したい」の意見に、それくらい本当に腹が煮え滾るくらい頭に来た。
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この回答へのお礼

おっしゃることはわかります。本当に通報しようと思えば、その前に病院のよく話してからにします。あなたに怒られるようなことはしていません。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/25 23:58

>公的な通報も考えたいくらいです。



そうすれば、貴方の祖母さんや新規の脳梗塞患者を受け入れる病院はなくなり、治療を自宅でする事になります。それでよければ通報すべきでしょう。しかし、小泉改革の政策で療養型病院のベッドが減らされているので脳梗塞などで入院し急性期を過ぎたけど行き場がない患者がどの病院もあふれてかえっています。DPCという制度で入院が長ければ病院の収入は減るので長く入院させておきたくない、でも退院先がないのです。

また、入院患者の集計は月単位で行うので月の総計で計算があっていれば問題になりません。看護師でも医師でもたくさんの患者をみて苦労はしたくありません。それでも、入院させるのは入院させないと予後が悪かろうと考えるから無理して入院させるのです。そういう好意を”通報したい”などと考えるのは、入院してしまえばこっちのもんだと思うからですか?それとも満床だからと入院を断ってもらえればよかったのですか?
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この回答へのお礼

確かに病院にもさまざまな事情があるのでしょうから理解できます。しかし、患者には関係ありません。
ここでは転院するかどうかや祖母の療養方針を相談したいのではありません。病床のルールが知りたかったのです。気に触るような表現をしてしまい、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2010/01/26 00:03

回答4ですが


表示できない文字を使ったようです
数字のあとの「?」は「平方メートル」
です
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回答1の方や他の方がおっしゃっていますが、


最近の病院は部屋を広めに作っています。というのも1の方のリンク先にもありますが、
療養病床や回復期リハビリ病床・亜急性期病床と色々な機能を持った病床がありますが、ほとんどの病床の基準が「1床あたりの床面積6.4?であること」と決められている為、今後の機能変化に対応できるようにする為ほとんどがこの基準に適応しています。
たとえばこの基準で2人部屋を設計すると12.8?ですが多少余裕を持って13?+α位で作ります。

もしこの部屋が特殊な部屋でなく一般病床で2名以上の部屋なら1床あたりの最低必要面積は4.3?で3人で必要な面積は12.9?です。

って事は
13?以上ある2人部屋に3人入院しても部屋面積の基準はクリヤしてしまいます。
ちなみに4.3?というと病院のベット2個分位ですね。ですので、ベットから降りるスペースがあればクリヤしてしまいます。

また、その病院の病床数以上の方を入院させることは出来ませんが、たとえば、他の部屋に感染症の方がいて、2人部屋を1人で使っているとか、急変して容態が悪い人が2人部屋を1人で使っていると言う状態があれば院内全体の入院数は病床数を上回らないので問題はありません。

では問題ないのか??というと
入院基本料の決定をするときに、その地域の厚生局へ届出病床や見取り図や1床あたりの面積が解る様な平面図を提出しますのでその平面図通りに運用していないと言うことになると思います。
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病床面積は法律で決まっています。

そして、それは年々広くとる傾向にあります。しかしながら、病院がそれにすぐに対応する事は困難です。箱が出来た中に規定通り物をおさめるのは難しいですよね、それも規定が広がっていくようなら。なので、旧式の法律範囲で出来た病床にはそのまま旧式の面積を移行措置として許可しています。私もこれはちょっと…と思う狭い病床を見た事ありますし、知っています。なので、違法ではないかもしれません。
看護師の人数はこれまた微妙で規定ギリギリのラインでやっている病院はあります。病院がケチというより看護師のなり手が無いのでしょう。。。
そういう所は看護師もパツンパツンで余裕なく働いていて、時には忙しいから話し方も親切じゃなかったりして、患者側からしても心配になりますよね。。。同じ代金ならきれいで広く看護師や医師などの従事者の充足した病院が良いですよね。

病院の標榜はどうなっていますか?病院の玄関自動ドアの辺りに○○指定病院とかという感じで色々掲げてあるでしょう?あとは病院のパンフレットの中に必ず書いてある。その中に機能評価認定病院という項目があるなら、多分移行措置で黙認された病院でしょう。
毎年病院は自治体からのチェックを受けるのでそういうへたなことは違法行為はしていないはずです。だから多分移行措置の病院かなと私は思います。
最近は病院も改築移転してきれいにしているところが多く、そういう所は新しい法律上の病床面積なのでそんなところと比較すると雲泥の差ですよね。。。

他の方が書いているようにそのような状態で差額ベット代を請求されるようならば病院と話し合いをした方がいいと思います。とりあえず、受ける医療には問題なさそうなら病気が落ち着くまで我慢してそれから転院ですかね。
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#1にある基準に違反していることをきちんと証明し、また病院規定数よりも入院患者数が多いことをきちんと証明できれば、通報する相手は保健所や地方厚生局でよいと思います。


男性部屋、女性部屋の都合で動かしたり、昔の3人部屋を2人部屋に病床を減らして差額ベッド代をとっているところもあったりしますので、きちんと確認してくださいね。

>祖母は十分な看護や医療行為が受けられていないのでは?
まずは転院がよいのでは?
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この回答へのお礼

証明ですか…病院側の事情も聴いてみようと思います。今のところ医療行為自体は問題ないので様子をみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 00:10

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