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物干し場 物置 カーポート は建築面積及び延べ床面積に含まれますか。

A 回答 (1件)

屋根があり、その下の床(地面)が他の地面と境界があって、壁や戸などで仕切られた空間を構成しているなら、用途は関係せず、床面積に入るかと思います。

屋根があっても、床の境界もなく一部の壁があっても、風雨に対して吹きっ曝しで、他人も自由にその場所出入りできるようなスペースなら述べ床面積に入らないでしょうね。

僕の家の車庫はコンクリート製ですが、車庫の地面と庭の地面の境がなく、壁の一面と他の面は1/3位、他の2つの壁はほとんど無く、風雪や雨が振り込む吹きっ曝しですので固定資産税もかかってきません(頑丈な車庫ですがそもそも建物として認められていないですね)。周りを取り外し可能なシャッターなどで覆えるようにすれば建坪に入ってくる課税対象の建築物になるでしょうな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2010/01/25 09:05

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