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私は21歳の女子大生です。
去年の5月に知り合った男性がいます。年は49歳で会社を経営しています。
出会った次の月から会社契約で、毎月彼の会社名義で10万円が私の口座に振り込まれていました。
会社の契約書にサインと捺印をしました。
彼は自分で、バツ1で子どもが1人いるけど、もうずっと会っていない。と言っていました。
私は、最初はお金だけの関係でしたが、いつの間にか彼との将来を考えるくらい彼のことを好きになっていました。
しかし、先週、突然彼の奥さんが私の自宅に来ました。彼と別れてほしいと言われました。
自宅に来られた為、両親にもバレてしまいました。
彼には、まだ奥さんがいて、子どもが4人いました。
奥さんから、私があなたの所へ行ったということが彼に知れたら、私は殺されてしまうかもしれないから言わないで!と口止めされました。
彼は怒ると暴力が酷いようです(私には全くありませんでした。)
なので私は、彼に、私たちの関係が両親にバレてしまった。父があなたの戸籍を探偵に調べさせたら、あなたは既婚者でお子さんが4人居ることがわかった。もう別れてほしい。
と、メールをしました。
そうしたら、今まで月々あげていた10万円を返せと言われました。
私には、返済義務はありますか?6月~1月、計8ヶ月いただいたことになります。
安易な行動をしてしまい、本当に反省しています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約書の内容は何でしょうか?
彼ではなく会社との契約ですから、法的に問題のない内容ならば有効かもしれません。
それとは別に、離別したと嘘を言っていたのですから、あなたは将来結婚できるものと判断して”交際”していたと主張すれば、相手に慰謝料請求が可能です。
その行動を起こさない約束で返済を不問にさせる落とし所はあるでしょうね。
相手からのメールや電話は記録して、できれば録音してください。
脅迫されたと思ったら、被害届を出せます。
くれぐれも早急で安易な行動をこの先はしないように、情報を集めて整理してから行動しないと何も残りませんよ。
場合によっては弁護士にも依頼する意識を持ってください。
No.6
- 回答日時:
不法原因給付ですから返還を請求する権利はありません。
ヤミ金業者が顧客から高い利息をとる目的で貸した金が、元本といえども返還請求の対象とならない(最高裁判例)のと同じです。No.5
- 回答日時:
>彼は自分で、バツ1で子どもが1人いるけど、もうずっと会っていない。
と言っていました。>既婚者でお子さんが4人居る
彼は明らかに嘘をついて付き合っていたことになります。
ですので彼に慰謝料請求できます。
大体、奥さんにしてみれば貴方にたいしても慰謝料請求できる立場なのに貴方に黙っててくれと頼まなければならないのですよ。奥さんからしたらどれほど悔しいでしょう。
それもこれも、その男が相当の悪だということです。
そういう悪者だから貴方に対しても返せなどと見当違いを言い出しているのです。
会社契約で渡したということは会社に対する背任行為です。会社を経営しているということですが会社は私物かできません。決算報告をしなければなりませんからこのような行為を行ったものが告訴できません。あるいは取引先もありますし、隣近所もありますし、49歳とのことですのでご両親も健在か知れませんし親戚もいるでしょう。
「バツ1」と嘘をついて交際していた彼のほうが不利なのは明らかです。
貴方がこのうそつき男からいくら慰謝料請求するのが相場かはわかりませんが、貴方が請求する側であるのは明らかです。
No.4
- 回答日時:
『愛人契約』などという公序良俗に反する行為は、法的な保護は受けられず、契約によって生じた義務の履行を求めることはできません。
民法90条を読んでみてください。
つまり、そのような契約そのものが無効なんです。
契約上での金銭授受は、契約そのものが無効ですので、返す必要はありません。
ただ、お金の授受は、やったとか貸したとかいうたぐいの争いになります。
No.2
- 回答日時:
まず、契約ゴトは両者が合意すれば法を超えていても成り立ちます。
延々とお互いが問題なく進めばOKなのです。
契約書もありますし。
第3者が何か言ってきても従う必要はありません。
相手が直接公序良俗に反するから成り立たない契約だったとか言ってきたら
先方にも過失はあり幾ばくかのマイナスをお互いに受け入れることになります。
明確に相手に訴訟をおこしてもらうべきです。
それまでほうっておきなさい。
たぶん起こせないと思います。
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