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ソフトウェアの負担金の処理方法

ある会社で経理をしているものです。
税務上の科目と償却期間を教えていただきたく、思います。会計初心者なのでよろしくおねがいします。決算が近く、どなたか、よろしくおねがいします

置かれている状況:ある委託業者に顧客向けの印刷物を発注しました。これは、毎月委託業者より、当社の顧客に発送されます。そしてプログラム開発費の負担金として、200万円ほど請求されました。このプログラムの契約期間の定めはありません。プログラム開発費の負担金の支払いの上、印刷部数×単価が、毎月請求されます。
このプログラムの使用権は、委託業者にのみあり、当社にはありません。著作権と所有権は委託業者側にあります。

私見:委託開発であり、当社は全くそのソフトは使用することができず、自社利用(法人税法基本通達7-3-15の3 ソフトの取得価額)ではないので、税務上のソフトウエアに該当しないようにもおもえます。あくまで負担金なので、繰延資産の1年以上の便益をうける支出に該当するのではと。しかし、この場合償却期間がわかりません。
しかし、直接的な自社利用ではないが、「自社利用」の定義を幅広く解釈し、「自社に便益が生じる」(私の勝手な解釈)とすると、自社利用のソフトウエア(償却期間:5年)という考え方もあるのかと。

「税務上の科目」と「償却期間」のこの2点おねがいします。もし、おしえていただけるのであれば、会計上の処理科目もおねがいします

A 回答 (2件)

#1です。



>このプログラムは完全な自社(当社)仕様です
>印刷物の様式や、それぞれの顧客のもっている情報が掲載されるレイアウト方法などは、すべてこちらで指示しております。

ということは、普通に考えれば、プログラムの著作権は御社のものであって委託先の開発業者のものではありません。プログラム作成作業については、業者は御社の下請け(外注先)に過ぎません。
にも拘わらず、「・・プログラムの使用権は、委託業者にのみあり、当社にはありません。著作権と所有権は委託業者側にある」という点が不可解です。

プログラムは完全に御社の仕様であり、著作権は御社のものであるはずなのに、なぜ御社は、開発費の全額を負担せず部分的に負担するのかが二番目に不可解です。

業者が請求する負担金を支払うに際して、なぜ御社はソース・コード(プログラムの原本)の引き渡しを要求しないのかも不可解です。

御社と業者との間に
(1)御社の指図または許可を得ないで業者がプログラムを(収益事業に)使用することを禁止する。
(2)御社の指図または許可を得ないで業者がソースコードを第三者に公開しない。
という取り決めがあるのでしょうか。この点も不明です。

あれやこれやで、負担金の処理方法を決めかねていたのですが、一応私の考えを書きます。質問者のお考えに近いものです。

税務上も会計上も二つの方法が考えられます。

(1)科目:ソフトウエア。区分:無形固定資産(減価償却資産)
耐用年数は5年です。期間均等償却。

(2)科目:長期前払費用等。区分:繰延資産
償却期間は5年です。期間均等償却。


以上、この考えが絶対とは言い切れないので、あくまで参考にとどめて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、大変ありがとうございます。非常にたすかります。

すみません。よく考えれば誤った補足はいたしました申し訳ありません。

(1)「>このプログラムは完全な自社(当社)仕様です」と書いたことについて

プログラムの処理結果(印刷物への印刷方法)については、こちらで指示してますが、プログラムの組み立てや開発方法までは、こちらで指示してません。
それゆえ、負担金ということになっております。この度の契約では、著作権、複製権、著作者人格権は、開発側にあり、取り決め以外の業務にプログラムを使用しない又は、第3者には公開しないという内容です。


(3)>業者が請求する負担金を支払うに際して、なぜ御社はソース・コード(プログラムの原本)の引き渡しを要求しないのかも不可解です。

プログラムの引渡については、こちらで、印刷物を印字したりする特殊な機械をもってないので、プロラムだけの引渡しは、あまり考えてません。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/30 20:02

補足願います。



(1)印刷物とコンピュータ・プログラムとの関係が分かりません。そのプログラムがないと御社の希望する印刷物が出来ないのですか。

(2)委託業者は、そのプログラムを御社のために開発したのですか。委託業者がプログラムを開発するにあたって、御社は何らかの要求を出したのですか。
つまり、そのプログラムの機能仕様には御社の指示なり要求なりが反映されているのですか。

この回答への補足

hinode11様
大変もうしわけありません。補足がおくれました。

(1)そのプログラムがないと御社の希望する印刷物が出来ないのですか。
はいそうです。
印刷物とコンピュータ・プログラムとの関係:印刷物の様式は統一されたものをしようしてますが、顧客が500万人以上で、顧客一人ひとりに対して、プログラム処理結果が反映させるもので、印刷物(様式は同じだが、顧客の個人情報がはいっているもの)を個々の顧客に送付します。
プログラムをかいはつしたり、印刷物を送付するのも、委託業者です。

(2)委託業者は、そのプログラムを御社のために開発したのですか。
はいそうです。このプログラムは完全な自社(当社)仕様です。
委託業者がプログラムを開発するにあたって、御社は何らかの要求を出したのですか。
はいしました。完全な自社(当社)仕様ですので、印刷物の様式は、すべてこちらの要求どおりの様式です。

(3)つまり、そのプログラムの機能仕様には御社の指示なり要求なりが反映されているのですか。
はいそうです。
印刷物の様式や、それぞれの顧客のもっている情報が掲載されるレイアウト方法などは、すべてこちらで指示しております。

よろしくおねがいします

補足日時:2010/01/27 22:24
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