A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
保険契約者は ?
受取人は ?
質権は?
家財があった事の証明はできるのか?
借り主の現住所は判明するのか?
誰かに、火災保険金を支払っていないのか?
この回答への補足
保険契約者は父親です。
受取人も父親です。
質権設定はありません。
被災時に家財があった証明は今からは出来ません。
(昔の写真はあります。)
借りてた方は、現在近くに住んでおります。
支払いは行っておりません。
以上です。
現在の焦点は、保険屋から説明不足(保険屋のミス)の
証明が取れればいいのですが・・・
No.3
- 回答日時:
>家財がないと契約者から言われたとの一点張りです。
一般常識的に言えば、普通に生活する家で家財が「0」っと言う家は存在しません。空き部屋ならべつですがね。
争う所はこの部分かと思います。
クロス・フローリング・システムキッチン等の家を建てた当時の物は火災保険です、その後リフォームして交換した場合は家財保険っと言う事らしいです、私の保険会社の担当者が行ってました。
>母親が2日後に請求しにいきましが
これは11年経過した2日後っと言う事でしょうか?
大家さんっと言う事ですよね?
保険とは任意であり、加入した以上は自己責任での管理です。
請求するしないも自己責任です。
裁判でも、腕の良いやりての弁護士さん程で無いと勝ち目は無いと思います。
借りてた人も、賃貸時に強制的に加入させられる保険と思うのですが、請求しないといけないよね。やはり時効を迎えてる以上、難しいじゃ無いかと思います。
No.4
- 回答日時:
契約者=父親 家財がないと、父親が言ったなら、すぐ対応できたはずです。
借家人が近所に居住しているのなら、借家人が言ったとしても、家財があったかないかは、すぐ聞けるはずです。
法律家でなく一般人として、おかしいと思います。
個人的には、
時効により、11年もたって、請求する事自体無理と思います。(裁判所の判断はわかりませんが)
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