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貸家が全焼に遭いました。
11年程経過して保険金が出ていないと気づきました。
原因は、家財があったのにもかかわらず、保険金が
下りてきませんでした。
母親が2日後に請求しにいきましが、家財がないと
契約者から言われたとの一点張りです。
弁護士に相談したところ、10年の時効は過ぎているが
請求妨害にあたり、時効は権利濫用になると助言がありました。
言った言わないの世界で争う状況ですが、このケース
裁判を起こした場合、勝ち目はありますでしょうか。

A 回答 (4件)

火災保険の受取人=火災保険契約者 が一般的です。



質問者が火災保険契約者でなければ、請求権がないと思います。
そのために、質権を設定している。
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保険契約者は ?


受取人は ?
質権は?

家財があった事の証明はできるのか?
借り主の現住所は判明するのか?
誰かに、火災保険金を支払っていないのか?

この回答への補足

保険契約者は父親です。
受取人も父親です。
質権設定はありません。
被災時に家財があった証明は今からは出来ません。
(昔の写真はあります。)
借りてた方は、現在近くに住んでおります。
支払いは行っておりません。
以上です。

現在の焦点は、保険屋から説明不足(保険屋のミス)の
証明が取れればいいのですが・・・

補足日時:2010/01/27 11:12
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>家財がないと契約者から言われたとの一点張りです。



一般常識的に言えば、普通に生活する家で家財が「0」っと言う家は存在しません。空き部屋ならべつですがね。
争う所はこの部分かと思います。
クロス・フローリング・システムキッチン等の家を建てた当時の物は火災保険です、その後リフォームして交換した場合は家財保険っと言う事らしいです、私の保険会社の担当者が行ってました。

>母親が2日後に請求しにいきましが

これは11年経過した2日後っと言う事でしょうか?

大家さんっと言う事ですよね?
保険とは任意であり、加入した以上は自己責任での管理です。
請求するしないも自己責任です。

裁判でも、腕の良いやりての弁護士さん程で無いと勝ち目は無いと思います。

借りてた人も、賃貸時に強制的に加入させられる保険と思うのですが、請求しないといけないよね。やはり時効を迎えてる以上、難しいじゃ無いかと思います。
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契約者=父親  家財がないと、父親が言ったなら、すぐ対応できたはずです。


借家人が近所に居住しているのなら、借家人が言ったとしても、家財があったかないかは、すぐ聞けるはずです。

法律家でなく一般人として、おかしいと思います。

個人的には、
時効により、11年もたって、請求する事自体無理と思います。(裁判所の判断はわかりませんが)
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