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都内は駐車監視員が常に巡回しいて、かつてのように安心してスクーターを駐輪できなくなりました。まあ、二輪は無視して四輪だけ取り締まっていることの方が多いように見えますが・・・

ピックスクーターに、障害者マークを貼付した場合、それでも取り締まりを受けるのでしょうか。ちなみに違法ではなく、障害者手帳を所持しているので、合法的にマークを貼ることは可能です。

しかし駐車違反を逃れることが出来るのは障害一級のみ、一方私は一級ではありません。ただ車両貼付用ステッカーだけで何級なのかわからないと思うのですが。

このあたりの事情をご存じでしたら、教えてください。場合によってはピックスクーター(メガスクーター)後部にマークを貼付してもいいかと考えています。

都心は路肩や歩道に面積的余裕がある場所が多いため、場所柄をわきまえれば、それほど他人の迷惑にもならない、それで以前は黙認されていたのだと思いますが・・・渋谷などを除けば。

A 回答 (11件中11~11件)

障害者マークは駐禁除外とは違いますので、マークを貼っても取り締まりは普通に行われます。



それと、合法的にマークが貼れると書かれていますが、
手帳を持っているから貼れるものではありません。

障害者と書いてあるだけですので、聴覚か身体、精神などのどれかは不明ですが、
聴覚の場合はそもそもバイクは運転できませんし、
普通自動車免許を持っているからといっても、原付の運転もできません。

身体障害者マークに関しても
「大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、肢体不自由であることを理由にその免許に条件が付されている方が、普通自動車を運転する場合において、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときに表示するように努めなければならない」マークです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>それと、合法的にマークが貼れると書かれていますが、
>手帳を持っているから貼れるものではありません。

マークを貼っていいことは役所に確認済みです。ただ自粛しているだけです。

お礼日時:2010/01/27 14:03

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