No.2ベストアンサー
- 回答日時:
103万円というのが給与収入で、さらに年間20万円というのがその他の所得で、それは自ら経営にかかわる同族会社以外からのもので医療費控除などにより申告をしないシチュエーションを仮定すれば…
>年間20万円未満の副業の分は申告する必要がなく
は本当です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
>メインと合わせて103万円を超えても親の控除から外れることがない。
はうそですね。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
例えば給与収入が103万円ちょうどである場合、所得は38万円となり親などの扶養控除の対象となることができますが、所得が38万円を1円でも超えると上のサイトに示された基準を超えることになり、扶養控除の対象とはなりません。
「申告の必要」がないことと「親の控除から外れることがない」ことは必ずしも連動しないということですね。
現在の申告納税制度のもとでは納税の義務に関して市民一人一人に申告納税の主体性が与えられています。税務署に所得を捕捉されるかどうかは別問題です。さらに誰かに給与を払う立場の人は、その給与分に関しては経費として収入から差し引いて残りの金額を所得として申告することになります。
個人事業主が行う白色申告の収支内訳書や青色の決算書にはそういうことを書く欄があります。事業者が給与として報告しなくても税務署はそれを捕捉する機会は税務調査などもあわせて十分あります。
No.1
- 回答日時:
確かに、所得者本人は申告の必要がなく、直接税務署が把握することはできません。
しかし、給与の支払者は、どこの誰にいくら払ったという内容の「給与支払報告書」という書類を、あなたのお住まいの市町村役場に出さねばなりません。すると、市町村役場は「名寄せ」という作業で、あなたは収入が2カ所であり、合計すると例えば110万円になるということが把握できます。この情報は税務署に流れ、税務署はあなたを扶養家族としているあなたの親御さんのところ(会社員でしたら勤務先の会社)へ通知をして、年末調整をやり直すよう指示をします。
ただ、複数あるあなたのアルバイト先のいずれかの会社が、この給与支払報告書の提出を忘れる、または怠った場合には、把握されない可能性はあります。ただ、これは明らかな脱税行為です。
なぜならば、あなたの親御さんは、税務署の把握の有無にかかわらず、勤務先の会社に、「あなたは扶養家族になることができる範囲内の収入しかない」という申告をして扶養控除を受けるからです。この申告が虚偽であったということになってしまいます。
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