プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こちらが浮気をした等、責めに帰すべき事由があれば、
慰謝料を請求されるのは当然でしょう。

しかし、どちらも悪くない場合、
しいて言うなら性格の不一致の場合でも、
DVだのなんだのって主張され、
慰謝料を請求されるのではないでしょうか?

つまり、ここは嫁の“ゴネどころ”という具合で・・・。

実際の問題ではどうなのでしょう?

A 回答 (2件)

>DVだと主張して、取れるもんですか?



裁判で争うなら、DVを受けた方が「DVがあった」ということを証明する必要があります。言えば(ごねれば)認められるものではありません。



>別に欲しくはありませんが・・
と書いてあるところをみると、質問者さんは女性かな・・・
    • good
    • 0

>DVだのなんだのって主張され、慰謝料を請求されるのではないでしょうか?



その請求された慰謝料に納得してれば払えばいいでしょう。納得できなければ、公正な第三者に決めてもらえばいいんです。(すなわち裁判で慰謝料の額を決めてもらえばいいんです。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それはそうだ、納得です。
嬉しいです。
ありがとうございます。

最後に一つ質問してもよろしいでしょうか?

第三者に額を決めてもらうとのことですが、
実際の現実問題、ふっかけられることも往々にしてありませんか?

逆に慰謝料をDVだと主張して、取れるもんですか?
別に欲しくはありませんが・・、男がふっかけられたら、
当然にはらうもの、というように回答者様のご意見が読めなくも無いので・・。

お礼日時:2010/01/30 22:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!