去年の4月に新卒で入社しました。
仕事内容も自分に合ってなく、今すぐにでも辞めたいです。
自分の立場としては、担当の得意先も持っておらず先輩方のフォロー中心の毎日です。
正社員ですので突然会社を辞めるのは許されない事は承知していますが、仮に突然やめるとその後どういう処遇になるのでしょうか?
場合によっては損害賠償など聞いた事がありますが、仕事の負担量からしてそれはないですが、仮に1年勤めて次の日に行かなくなる。
この場合、失業保険、処遇はどうなるのでしょうか?
辞めるといって半月又は1カ月会社にとどまれる会社ではないので質問させていただきました。
罵倒されることはわかっていますが、気になったので質問させていただきました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私が所属する会社で、
丁度、homememoさんのように辞めた1年目社員がいました。
印象はたった一度の行動で最悪になりました。
失業保険や、民法、就業規則については
yasudeyasuさんのおっしゃることに概ね同意します。
まずは就業規則の退職の項目をみてください。
加えていうならば、再度就職活動するとき、
応募先企業は履歴書にある今の会社にhomememoさんが
どんな社員だったか電話することがあります。
これは人事担当者の舌先三寸ではあるのですが、
正直に退職時に不義理なことをしたといわれても仕方ありません。
日本中の企業・個人が消費を手控える時代に、
新卒で営業職をしているようですから、大変でしょうね。
どうせ辞める気でいるならば、
社内で信頼のおける先輩に客観的な意見を求めてからでも
退職は遅くないと思います。
退職するにしてもしないにしても、礼をつくすことを願っています。
No.1
- 回答日時:
うちの会社なら5日間無断欠勤で懲戒免職、
何も連絡しなければ解雇です。
会社ごとに定められている「就業規則」を読んで見ましょう。
損害賠償は「homememoのせいで重要な契約が破談になった!」ということでも
なければ大丈夫でしょう。
民法では退職日の14日前に退職を申し出ることが定められています。
↓ ↓ ↓ ↓
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。
この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
但し、これら期間は就業規則である程度動かせるため、規則で「1ヶ月前までに」と
定められていた場合にはそれが優先する(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。
もちろん、動かせると言っても無限ではなく、
労働者の退職の権利を著しく制限している規則であった場合には、
公序良俗違反でその規則が無効になる場合があります。
http://www.situgyou.com/st_taisyokuhou.htm
・失業保険
ハローワークに行って、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8・9条)という手続きができます。(ただし、1年以上の就労期間が必要です。 )
会社に勤務していたこととその期間がわかる書類、直近6ヶ月間の給与明細、印鑑が必要です。
要件を充たしていれば、ハローワークから離職票が発行され、失業給付を受けることができます。
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