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農地を相続することになりました。兄弟は多いのですがいずれも遠方におり、実際農業はできません。ただし、その農地は近所に住む親族が長年お米を作ってくれており、今後も続けてもよいと言ってくれています。農地で相続しないと宅地並み課税がかかると聞いておりますし、誰か一人が農地として相続し、相続後転用を考えようかとも考えております。
かなり市街地に近い部分でもあり、広さも300坪あるので宅地並みではかなりの税額となってしまいそうです。どのような方法があり、それぞれのメリットとデメリットをお教えいただければありがたいです。

A 回答 (2件)

>農地で相続しないと宅地並み課税がかかると聞いておりますし


よく意味がわかりませんが。
現況は農地なんですよね。
それなら、農地の相続ですし相続税の価額は農地としての価額で、宅地並みの評価にはなりません。
また、農業を続けていくいかないも関係ありません。
ただ、農業を続けていく場合は納税猶予があったり、相続税そのものが免除されたりということはあります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm

また、相続後に宅地転用(原則、調整区域では転用できませんが…)すれば、固定資産税は宅地並みにはなります。
耕作していないだけなら、農地としての課税です。
また、相続後宅地転用したからといって相続税が宅地並みの評価になり、追徴されるということはありません。
納税猶予を受けていた場合は別ですが…。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
いろいろ検討を進めています。

お礼日時:2010/03/05 21:48

農地相続は評価がかなり安くなりますが、農地を農地として使用しないといけません。


この条件はかなり厳しく厳格な適用を求められます。
宅地転用すれば相続税が発生します。

詳細は税理士に相談してください。
素人判断しますと火傷をおう危険性があります。
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この回答へのお礼

税理士に相談しいろいろ進めています。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2010/03/05 21:49

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