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占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有訴権は、端的に言えば、実際上は、ある物を他主占有している者(例.賃貸借契約の賃借人)のための権利では、ないのでしょうか?
民法202条で「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」とあり、物権的請求権の行使も占有訴権の行使も認めていますが、ある物について本権(所有権等)も占有権も有している者が物権的請求権によらず、占有訴権を行使することが、あるのでしょうか?
あるのでしたら、そのメリットは何でしょうか?
法律初学者の私に教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

占有訴権と本件の訴え(例:所有権に基づく妨害排除請求等)の両方の要件を


充たす場合には、いずれの請求権を行使するか、または同時に提起するかは権
利者の任意である。また、占有回収の訴えの相手方に所有権などの本権があっ
たとしても、相手方はそれを理由に占有回収の訴えを否認することはできない。但し、反訴(本訴の手続を利用して被告が原告を訴えること)することはできる。http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/min_ron/jukmin9. …

メリットは、勝訴に必要な立証が容易な方を選択することができるということです。
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この回答へのお礼

リンクも付けていただいて、丁寧なご回答ありがとうございました。
条文を読んで、どちらかを選択して、提起できるところまでは、理解できたのですが、それがどういうことを意味しているのかがいまいち解らなかったので、気になっていたのですが、すっきりしました。

お礼日時:2010/02/06 09:02

なんか、ネットの無料条文しか読んでないって感じだね。


物権法のテキストを購入しなさい。
そしたら、素人の解説よりも分かりやすく解説されるよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
一つ一つの条文は理解できたのですが、2つの条文のつながりが、私の持っているテキストや条文を見ても解らなかったので、質問させていただきました。

お礼日時:2010/02/06 09:05

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