アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状 が、簡易裁判所から届きました。

来週明けに知り合いの弁護士と話をすることになったのですが、
週明けまで時間がありますため、お詳しい方どなたがご教授いただけないでしょうか。

ネット売買による返金請求です。
(個人売買)

当方はアパレル商品を売っており、
その方(原告)にも新品未使用の購入を頂きました。

経緯は以下です。

(1)商品説明を読み納得頂いたうえで商品を購入頂く
→詳細説明には海外からの商品であること、主観による返金は受け付けていないこと、
完璧な商品を求める方は購入されないでください、ということを記載

(2)原告に商品到着、異臭(石油匂)がするため返金要求をされる

(3)交換であれば受け付けます、という旨を原告側に連絡
→多数の方に、同商品をお売りしていますがこのようなクレームは受けたことがありません。

(4)原告側から商品が到着する
→現物を確認したが、あきらかに異臭といわれるものは存在せず。
単なるクレームだと思いましたが、商品を送らなければ話にならないので商品を原告側に郵送

(5)原告側、商品受け取り拒否
→商品を送らないでくれといったのに勝手におくってよこした、一切受け付けないと拒否される。
当方宛てに商品が戻る

(6)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が特別配達で届く

その他にも、原告側は【本文に記載のない臭い】【参考小売価格の信ぴょう性】などを訴状内容に挙げております。
※本文に記載のない臭い、はあくまでも原告側の個人主観と考えております

長々と記載すみません。ここでいくつか質問させてください。

A:先方が主張している民法95条および570条(消費者契約法)にのっとり、返金の義務はあるのか
B:ネットのクーリングオフの適用外、は当てはまらないのか(通常交換が多いと多数の記載を目にしました)
※そもそもクーリングオフは個人売買では成立しないのではないのでしょうか?
C:口頭弁論に出頭せず、答弁書の郵送・電話連絡のみの場合、不利になるのか
※現時点での出頭は考えておりません
D:答弁書記載にあたっての注意事項

その他にも気になる点何かございましたら、
御鞭撻頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

弁護士と打合せ予定なら、その弁護士に任せるのが一番。


ネット情報は、回答者の主観が入るので。(受任弁護士の意見と異なる場合も多々ある)

販売価格に裁判費用と弁護士料金を上乗せして、早々に和解した方が利口かな。長引いて、答弁書作成や過去の販売実績では問題無かったとか、証明資料を作成するだけでも相当な手間隙がかかる。
なお、口頭弁論に出席しないとほとんど負け裁判。出席すべき!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!