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認知していない子供、つまり戸籍上は全くの他人の口座に会社の運用資金を入れておくのはなんらかの法律に抵触しますか?

A 回答 (4件)

入れること自体は問題ないと思うが・・・・入れてその所在をごまかし、粉飾決算したり脱税したりするといろいろ法律上まずいです。

この回答への補足

粉飾決算はわかりませんが脱税はやっているような言い様でした。
どんな法律上まずくて、どんな刑罰があるのか詳しく教えていただけないでしょうか。

補足日時:2010/02/06 21:01
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見方によっては、その子供に対する「貸付金」として処理可能。



事情が一切分からないので、上記の模範解答程度に抑えておきました

この回答への補足

申し訳ありません。簡単すぎてわかり難いですね。
自分が子供です。ちなみに未成年です。
父が家を出る際に「口座の名義はお前のものでも、口座を使っていたのは俺だ。会社のお金を運用するのに使っていた。差し押さえや税金を逃れるために中小企業の社長なら誰でもやっていることだ。」と言って通帳を持っていきました。

補足日時:2010/02/06 20:58
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そのお金は贈与と解釈することも可能



銀行に行って通帳の再発行を受けてください

通帳に入っているお金を全部解約。自分のお小遣いとして利用してください

この回答への補足

ありがとうございます。
通帳を再発行すれば前の通帳が無効になるというのは存じていました。
ですができるのであればなんらかの罪で告発したいのです。

補足日時:2010/02/06 21:52
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会社の資金を他人の口座に預金するにはその理由が在るはずですが、何故そうした操作がなされるかが重要です。


他人名義の口座への資金移動は贈与などでは当然会社の預金又は現金の残高は減少してそれが帳簿から消えてしまいますので、帳簿上の仕分けは何らかの操作があって費用など又は損失の勘定科目へ計上されるとすれば「脱税」となるので結果は違法になります。
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