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2か月ほど前、青信号で直進中、赤点滅信号を見落とした車に突っ込まれました。
こちらのサイトでアドバイスをいただき、励まされ相手の保険会社とやりとりをしてきましたが、
いまだに過失割合でもめていて決着がついていません。
私は無過失を主張し、加害者の保険会社との話し合いは平行線で、2カ月を過ぎた今も車の修理ができない状態です。

保険会社とのやりとりの中で、著しい過失-10%と、信号機の違いによる-10%のについては修正を認めています。が・・・・、
『事故類型【57】20:80から著しい過失-10%とで、10:90です。』
『信号機の違いによる-10%の修正するするので10:90です。』と保険会社は言っていたのに、
『今回の事故状況に合うように両方修正してください』と要求し、10+10=20%の修正で、0:100を強く求めたら、
0:100ではなく、20:120になり、それを合計100になるように計算すると言い始めました。
本当にこんなことってありなの?

また、
私は、判例タイムス115ページに書かれている『車両等は、信号機の表示する信号等に従わなければならず(法7条)、信号機の設置された交差点における信号の規制は、ほとんど絶対的である。
したがって、信号違反車と信号遵守車との事故は、原則として違反車の一方的過失に基づくものとされる。』は青信号者と赤信号者の事故のみに言えることで、
他の信号(今回のような赤点滅信号無視)では違反者の一方的過失にならないのでしょうか?

交通事故判例や過失割合に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

過失相殺率は、基本は100対0・90対10など合計が100で過失の分担が決まります。

質問者が無過失を主張し、納得しなければ示談が決裂、保険金の支払もされず、紛争(裁判)で裁判長から判決を仰ぐことになります。現時点にて、事故の事実関係が不明(道路状況・走行経緯・当事者の聴取)です。つまり、本当に質問者が無過失であるか、判断材料がありません。一方の道路が赤色灯火の点滅信号の場合、交差道路の車両が優先されますが、事故の状況により判断基準が異なります。
質問者の主張する、>判例タイムス115ページに書かれている『車両等は、信号機の表示する信号等に従わなければならず(法7条)、信号機の設置された交差点における信号の規制は<とは、信号機により交通整理の行われている交差点に適応される法の意味で、仮に質問者の進行道路が歩行者用信号機である場合、上の法は適応外。よって判例タイムズ57(127ページ)が該当する過失割合相殺率として採用された思料します。希望であれば、有料にて過失割合検証も可能。(事故調査報告書が必要)ただ、過去の判例等から検証して20対80が妥当な数値でしょう。
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青信号=進むことが出来る。

(進めではありません)
赤点滅信号=一時停車して安全を確認の上進むことが出来る。(交差点への進入を禁止する物では有りません)

ご質問者様は、青信号にしたがって進行する事が出来ますが、危険と判断出来れば進まない選択も出来ます。(むしろ進んではいけません)

このような交通法の解釈であれば、ご質問者様も脇道から出てくる車が有るかも知れないと注意して通行しなければいけません。
たとえ青信号でも、危険な状態に成るかも知れない交差点を、危険回避の準備もしないでつっこんでしまったご質問者様には、1~2割の過失を問われることは当然で無過失はあり得ません。
相手の車が安全を確認して交差点に入ってしまっている場合は、青信号の車の過失がもっと大きく成ることもありえます。
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赤点滅信号は「止まれ」の一時停止の標識と同じ扱いです。

道交法上も信号無視ではなく、一時停止違反にしかなりません。

民事の過失割合の判定でも,赤点滅信号の場合は,信号機のない交差点扱いになります。したがって「信号無視」を前提に議論することに無理があります。
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私も3年前に同じ事故に遭いましたが、100:0で勝ちました。


弁護士が入った事もありますが、信号無視の車なんてよけようがありませんからね。
保険やとの交渉は自分の保険やは口出ししにくい事例らしいですね。
こういう100:0に近い場合の事故ですと。
訴訟で裁判を使うとスムーズに進みますので、是非弁護士を入れるといいと思います。
絶対自分の言い分は固く守って下さい。
相手の保険やは賠償金を払わない様にもっともらしい事を言うように訓練されてる人が担当してますので、弁護士を入れて法廷に出るしかないと思います。
今は弁護士費用を出す保険もあります。
私の場合はそうでしたが、そういう保険は入ってなかったですか。
お怪我は大丈夫ですか?
私の場合はむち打ちが半年以上ありましたので、完治するまでは、賠償してもらいました。
また何かお答え出来ることがありましたらお力になりたいと思っております。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
もう少しがんばってみますね。

お礼日時:2010/02/16 20:38

詳しくは無いのですが、走行中である(どれだけ相手が悪くても先ずは10-0(100-0)よりも9-1の割合で後に10-0になる場合もある)ということと、ぎりぎりまで避けれる限り避けなければならず、青信号になっても停車中の先頭車両は左右の安全確認後に進行となるので、まだ残っていて動いている車両があれば無理やり通さないように運転するのもいけませんが、赤の点滅信号では一旦停止後に安全確認をしながら徐々に出て、他の優先すべき車両が進行する際に無い状態で余裕があれば進行しても良いという信号になるので、完全な停車でなければいけなかったのとは違う事から詳しい事情を聴いている最中なのかな?と思います。




青信号で進行しているだけだった人にしてみれば、何故他の車両を安全確認をして優先しなかったか、そして進行妨害になるまで走行したかとは言えますし、優先は青信号で進行している運転者になりますし、絶対に赤点滅の方の運転者は進行してはいけないわけでは無いことからなだけなので、保険業者が介入して、どこまで明確に判別して10-0に持っていけるかだと思います。


私の場合は脇道のある旧国道で旧国道側を走行中に一旦停止標示・標識のある脇道からの車両に助手席側から車両の左前に向けて突っ込まれ9-1だったものが10-0になりました。
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この回答へのお礼

参考になりました。もうすこし、がんばってみます。

お礼日時:2010/02/16 20:37

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