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同意のもとですが、他人のカードを使用するのは問題になりますでしょうか?また、他人のカードで支払った料金を自分の経費として申告するこは可能ですか?

具体的に説明すると、毎月経費としてまとまった出費があったのですが、自分のカードの限度額が低いために友人のカードで支払いを代行してもらっていました(もちろん、支払いの前に友人には現金を渡しています)

この出費を今度の確定申告で経費として落としたいのです。これを経費に出来るか出来ないかで所得が2倍変わってしまうので、なんとか経費にしたいと考えています。

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>同意のもとですが、他人のカードを使用するのは問題になりますでしょうか?



そもそもこれが大問題です。

いくらあなたがお金を渡していたとしても、
配偶者でも近親者でもない第三者のカードを使用して・・・
ということであれば、カード規約違反(クレジットカードは
貸与であって、あげている訳ではないのです)です。
同意してというのも”カード会社が”同意してならOKですけど、
それ以外であれば、規約違反。まぁ、カード会社が同意するはずないんですけど。
また、友人が払ったという”証拠”は残りますが、
貴方が友人に払ったという証拠はありませんよね。
ということで、経費としても、友人があなたの会社の社員等
として認められない限り、
友人が払った=貴方が払ったという関係性が認められないので、
却下でしょう。
また、領収書の宛名が質問者様(or会社名)・会社が払ったもの
と証明できなければとてもじゃないけど、経費としてみとめられないでしょ。
■別に脱税を勧めるわけではないけれど・・・・
友人が払った=貴方or会社が払ったというようになれば?
個人名の領収書も、どうすればいいのかな?

※まぁ、一国の首相が大脱税しているのに、一介の小市民が
納税で苦しめられるというのは腑に落ちない所ではありますが。
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この回答へのお礼

やはりカードを借りている時点で問題なんですね^^;

友人へのお金の支払いは振込で済ませているので、僕が友人にお金を渡したという証拠はあるにはありますが…

確定申告などでこのカードを借りたことが発覚し、万が一でも友人の信用に傷がつくと悪いので今回は考えが足りなかったとして、経費分も納税しようと思います。(この経費が経費にならないことで納税額が20%に…)

ちなみに、他の方への返答になりますが、支払いはネット決済だったので、領収書の名義はカードの名義になってしまいます^^;

皆様、ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2010/02/15 14:02

友人に払ったのであれば友人から領収書


もらえばいいんじゃないですか。

「商品Zの立て替え分として」という
領収書がA君から領収書もらうんです
よ(^^)
なんら問題ないと思いますが・・・。

だって実際に立て替えなんですから。
その立て替えを証明するにA君からの
領収書があるわけであって。

さらに実際このようなケースって
あり得ませんか?

あるいは友人がカードでお金はらった
としてもお店から領収書をtayukatさん
あてにもらえば良いんですよ。
そこで友人宛の領収書をお店からもら
うからおかしな話になっちゃうんです。
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この回答へのお礼

これは参考になりました!

このことに関しては、少し調べてからまた別質問で質問させていただきたいと思います。

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2010/02/15 14:08

あなたが支払ったという証拠はどこにあるのでしょうか。

それが通るなら友人とあなたが口裏を合わせれば、言い方が悪いかもしれませんが「脱税」もできますね。私は専門家ではありませんが、税務署が認めるとは思えないのですが・・・・・。
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