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新しくレーサーレプリカカラーリングのヘルメットを買いました。
しかしPSC・SGマークのシールが雰囲気を壊すので一度剥がし、目立たない部分(ヘルメットの内側など)にシールを貼り直したいのですが、これは違法でしょうか?
また、この場合保証などを受けられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

剥がしても問題は無いのですが、以前、ライダーが警官に止められ、


ヘルメットに、そのシールがヘルメットに張ってないと、
いちゃもんを付けられている所を見た事があります。
法的には、下記のようになっており、
PSC・SGマークシールうんぬんは関係ないのですが・・・

道路交通法施行規則 第九条の五より

【1】左右、上下の視野が十分とれること。

【2】風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。

【3】著しく聴力を損ねない構造であること。

【4】衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。

【5】衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。

【6】重量が二キログラム以下であること。

【7】人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
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剥がしちゃいましょう。


念のため、説明書にでも貼っておきましょう。

私も内側に貼り直したことがありますが
気づかないうちに自分の頭がSGマーク付になっていたことがあります。

剥がしても保証等の効力に関係ありません。
その製品が認定を受けているかいないかはシールを剥がしても変わりません。
そもそも製品の欠陥が原因の事故でない限り保証はないですし。

剥がしても効力が変わらないので製造者は売るときに目立つ位置に貼った方がいいと考えるわけです。
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表示は製造者に義務付けられてます。



剥がしたり、傷つけたり、貼り直したり・・・
には罰則等は無いようです。

ただ、一旦剥がしたものが付くかどうか?
剥がせたとして、汗などの湿気にさらされる内面で耐えられるか?

まぁ日本の工業製品は無神経な場所にシールなんてのが多いですからねぇ~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
製造者の義務ですか。
予算と手間削減の為なんでしょうけど、もう少し目立たない部分にシールを貼って欲しいですよね。

お礼日時:2010/02/17 23:43

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