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日雇いの人件費(3年間継続で働いてもらっている)を過去3年間、外注費として処理しています。(3年前設立のため、2年間は消費税免税)そういうことなので、源泉所得税も取っておらず、納付もしていません(3年間)。また、3年目は課税なので、外注費ということで仕入れ控除はしています。これは税務調査の際、問題になるのでしょうか?
もし問題になったとき、消費税と源泉のダブルパンチになりそうですが、「日雇い=外注ではない」ということになるのでしょうか?また、本人が確定申告していた場合も、3年間、会社に源泉所得税が課せられるのでしょうか?(会社は源泉を支払ったら、本人が確定申告で支払った税金は戻るでしょうか?→それができれば、それを会社に入れてもらいたい。)
アドバイスよろしくお願いします。以上

A 回答 (1件)

給与となるか外注費となるかは下記の事項を基に総合的に判断しますが、次の場合は外注費とできます。



(1)請け負った契約の内容が他人の代替ができる場合
(2)使用する材料や道具が請け負った側が用意することとなっている場合
(3)作業を進めて行く上で、依頼者側の指揮監督を受けない場合
(4)自然災害等により請け負った仕事が完遂できなかった場合、報酬が支払われない契約となっている場合
(5)請負者が事業所得として確定申告している場合
(6)契約書で請負の範囲や危険負担等を明確にし、請負者からの報告書や請求書がある場合

お尋ねのケースは、絶対にとは言いませんが限りなくアウトに近いと思います。
ただ、本人がきちんと申告しているなら遡ってまで源泉を払えとはいわれないと思います。
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