初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

株の確定申告

ネット証券を利用して株取引をしてます。会社員時代は特定口座の源泉徴収有りでしたから、申告は一切してませんでした。退職してから専業でやり始めましたが、特定口座の源泉徴収無しにして一般口座もはじめたため、来年の申告は銘柄毎に合計金額を出すのが面倒になりました。次年度からまた源泉徴収有りにしようかと思ってますが、申告がなくなれば通信費や書籍代等経費で落とせるものとかどうなるんでしょうか?ちなみに今年の利益は500万くらいの見込みです。経費は諸々いれて30万くらいつけるつもりです。詳しい方ご教授ねがいます。

A 回答 (2件)

誤解があります。


譲渡所得から『経費』は引けません。
税務署に指摘されてしまいますよ!

取得や売却に直接要した購入売却
手数料は引けますが、
>通信費や書籍代等経費
といった間接的な経費は引くことは
できません。

FXや先物取引は『雑所得』の扱い
となるので、そうした経費を
引くことはできますが、
株や不動産等の売却で得た
★譲渡所得にはそうした間接的な
★経費を引くことはできないのです。

>経費は諸々いれて30万くらいつける
>つもりです
税務署にシラっと提出し、見過ごされる
可能性はなきにしもあらずですが、
後から『お尋ね』され、指摘されると、
過少申告を指摘され、延滞税等を余計に
納めることになりかねませんので、
重々ご承知おき下さい。

強いて言えば、退職されて『専業』と
なったことで、投資(+α 例えば、
投資コンサルタント業とか)を
事業所得として申告できるならば、
経費を計上できるかもしれませんが
ご質問からはそうは読み取れません。

むしろ、退職されて『専業』ならば、
源泉徴収有りの特定口座で取引された
方が得になったでしょう。

一番のメリットは社会保険です。
国民健康保険に加入されている場合、
確定申告をすると、譲渡所得が
★健康保険料の算定対象となって
しまいます。

ですから、500万の譲渡所得を申告すると、
国民健康保険料は、最低でも40万ぐらい
になってしまうでしょう。

★源泉徴収有りの特定口座の取引なら
★申告不要制度を適用できるので、
★保険料の算定対象とならないのです。

つまり、譲渡所得があっても極端な話
他に所得がなければ『非課税世帯』の
扱いにもできるのです。
同様に介護保険や社会福祉関係の
所得条件にもそれが適用できます。

さらに、株には配当金がありますが、
確定申告にて配当所得を総合課税で
申告することにより、
配当控除10%の税額控除を申告でき、
配当金等から引かれている(15%の)
所得税から還付を受けられます。

そして、確定申告とは別に、
★住民税の申告をして、
★配当と譲渡所得は申告しない
★『申告不要制度を適用する』
と申告して、
★国民健康保険料や介護保険料を
★安くすることができるのです。

これは、昨年から(全国の自治体で)
正式に有効となった制度です。
国税の申告(確定申告)と
地方税の申告(住民税の申告)を
別々にできるという制度です。

実際にそうやって申告することで、
節税にかなり効果がありました。

ということで、
退職されて、一般口座で取引されたのは
却ってマイナスの要素が増えてしまった
といえるでしょう。

ということで、今年の対策としては、
確定申告にて、
・所得控除を余すことなく申告され、
・配当所得があるなら、総合課税で
 配当控除を申告され、
所得税を軽減する程度しか、
対処方法はありません。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。勘違いしてました、FXも今年からやりはじめて経費がごちゃまぜで理解してました。ちなみに嫁の扶養に入ってるので年金、保険ははらってません。この場合でも、特定口座の源泉徴収有りにしてる方が得でしょうか?

お礼日時:2018/12/15 00:32

>申告がなくなれば通信費や書籍代等経費で落とせる…



「経費で落とす」の言葉をどう理解していますか。
経費は誰かが払ってくれるもの?
サラリーマン時代に会社の買い物を立替購入したのなら、確かに会社が払ってくれたのでしょうね。

では、個人の投資にかかる経費も誰かが払ってくれる?
国や自治体が払ってくれる?

そんなうまい話はありません。
経費は自腹で払うより他ありません。

>経費は諸々いれて30万くらいつけるつもり…

諸々って何?
株の譲渡所得で経費となるのは、取得費と証券会社の手数料およびその消費税、その株を買うのに借金をしたのならその金利ぐらいのもので、何でもかんでも経費にできるわけではありません。
まあ、通信費を純粋に株取引分だけ抜き出すことができるなら経費とすることは可能でしょうが、少なくとも本代などは無理です。
本など買わなくても株は買えるのですから、そのようなものは譲渡所得の経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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