少し長くなりますが最後まで読んでいただけると助かります。
3月に(1ヶ月間)ヤマト運輸で仕分けのバイトをするのですが、ヤマト運輸では勤務期間中に他に仕事(収入?)がある場合は、
源泉徴収が乙になり、一勤務あたり640円源泉徴収されると説明を受けました。しかし、このバイト自体は日給6500円なので、
この中から毎日給640円徴収されるのは正直大きいです・・・
そこで質問なのですが、例えば、ヤマト運輸で3月中に20日間勤務する予定で、
またヤマト運輸での勤務日以外の日にたった1日でも他のバイトをして(他のバイトで収入を得て)しまうと、
640円×20日分=12800円も源泉徴収されてしまうのでしょうか?
また、学生は所得税の源泉徴収分?は確定申告すると戻ってくるとも聞いたのですが、ヤマト運輸での勤務が終わり、
源泉徴収票をもらって、翌年に確定申告すればその12800円は戻ってくるのでしょうか。
税金に関して全くの無知で、甲・乙なども最近知ったほどですので、どなたか教えていただけると助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
>ひと月の給料が一番高いのが「主」ということですか?
というか、1年を通して給料が多いところと考えればいいでしょう。
主たるところに「扶養控除等申告書」を出し、「甲」扱いにしてもらい年末調整をしてもらうのが普通です。
ただ、それ以外に収入がある場合で、その合計が20万円を超えると確定申告しないといけません。
貴方の場合はそうでなくても、勤労学生控除を受けられ所得税が還付されるのでので130万円未満なら確定申告したほうが得です。
なお、会社は源泉徴収票を発行する義務があります(たとえ、源泉徴収税額が0円でも)。
ただ、満足な給料明細も出さないような会社は発行しないこともありえますね。
もし、催促しても発行してもらえなかったなら税務署に言えばいいです。
No.3
- 回答日時:
>またヤマト運輸での勤務日以外の日にたった1日でも他のバイトをして(他のバイトで収入を得て)しまうと、640円×20日分=12800円も源泉徴収されてしまうのでしょうか?
いいえ。
ヤマト運輸が主ならそんなことありません。
通常、主のほうが「甲」、従のほうが「乙」となります。
「甲」でも所得税は150円引かれます。
まあ、確定申告すれば戻るのでどちらでもいいでしょう。
>また、学生は所得税の源泉徴収分?は確定申告すると戻ってくるとも聞いたのですが、ヤマト運輸での勤務が終わり、源泉徴収票をもらって、翌年に確定申告すればその12800円は戻ってくるのでしょうか。
戻ってきます。
学生だから戻る、ということではありません。
でも、学生だと「勤労学生控除」と言う控除を受けられるので、1年間のバイト収入が130万円以下(学生でなければと103万円以下)だったなら、確定申告すれば全額引かれた所得税が還付されます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
自分は学生で、色々なところでバイトをしているので、
どれが「主」と考えたことがなかったのですが、ひと月の
給料が一番高いのが「主」ということですか?
No.2
- 回答日時:
年間所得が103万未満なら確定申告で還付されます。
(二社の源泉徴収票必要)103-65(所得控除)=38(扶養控除範囲)
学生と言うと被扶養者ですね?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
そうです。学生なので被扶養者です。
ヤマト運輸でのバイトは、最初に源泉徴収するという説明を
受けていたので源泉徴収票はもらえると思いますが、
3月中にする他のバイトは、2つあり、例えばA社・B社とすると、
A社では給与明細は毎回もらえますが、源泉徴収票はもらったこと
がありません。B社は給与明細・源泉徴収票のどちらももらった
ことがなく、毎回封筒に金額が鉛筆で走り書きで書いてあるもので、
給与明細と呼べるのか疑問です。
このような場合は言えば貰えるのでしょうか?
また、源泉徴収票をもらったことがないということは、源泉徴収が
ないということなんでしょうか?
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