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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
短期であれ、長期であれ、給料として支払われておれば、それに関する源泉徴収票はもらえますし、給与支払者も発行しないといけないものです。
しかし、現実には、あまり儲かっていない飲食店などでは、源泉徴収すると、その分を税務署に納付しなくてはいけないので、面倒なのと、その分、余計にお金がかかるのでちゃんとやっていないところがあります。こういう店だと、源泉徴収票もでない代わりに、市町村にも報告してないので、その分を申告なくてもばれることはありません。
給料の明細書に、源泉所得税を差し引いた記載があれば、ちゃんと源泉徴収されているはずです。それなのに送ってくれないなら、税務署にいうよとかいってやからをいれるのもいいです。店の人も、税務署に調べられると困るので送ってくれると思います。
ご回答どうもありがとうございます。
でも私、給料明細も貰ってないんです…。でも確かに銀行には所得税を引かれたぶんの給料が入ってたんです。
納得いかないですね。
もう一度バイト先に聞いてみます!
No.6
- 回答日時:
確定申告で還付してもらう、とバイト先にいうことで酢ね。
するには源泉徴収票が必要なのだけれど、出さないのはあなたの責任でなくてバイト先の責任。
自身で金額を記入して、バイト先の会社名住所ちゃんと記入して、源泉徴収票を添付するところに「会社が発行してくれませんでした」と顛末書みたいにつける。
その金額が正しいかどうか、税務署はバイト先の会社で調べなければ確認できない。
・・・となれば、きちんと発行してくれるのではないでしょうか。
金額が大きくても小さくても手間は一緒ですが、みんなのぶんを作るのにそんなに手間じゃないとおもいます。
No.5
- 回答日時:
所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。
所得税法226条(要点のみ抜粋)
その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして、会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。
「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。
不明な場合は、税務署に相談しましょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
No.4
- 回答日時:
私は以前土曜日の午後、たった2~3時間の子ども相手の科学教室を依頼されましたが5000円の講師料にきちんと源泉徴収され、源泉徴収票とともにいただきましたよ。
(金額は少々で笑えるほどですが・・・)No.3
- 回答日時:
源泉徴収書は出さないといけません。
だって税金を徴収しているんですよね。徴収したのに恐らくは税務署に払っていない。では、何に基づいて税金をとったのか?どんなに小さな会社でも自営業でも確定申告の書類の中にそれぞれの書類、税金を計算する手引きのようなものや源泉徴収票の様式が入っています。源泉徴収票の作成は手書きで収入と収めた税額、それに会社の名前と住所に会社印を押す。ぐらいで手間としては1分でしょうか~。税務署に相談しよう。バイト先に交渉は電話代がもったいない。ご回答どうもありがとうございます。
なんだか解決しました、私の中で。バイト先がいい加減な態度なら税務署に相談するのが一番ですよね。短期で稼いだ所得の税金はもの凄く多い、ってわけではないけれど、それで済ませてしまうのは納得いかなかったので…。
勉強になりました。ありがとうございます。
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