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国際離婚をします。夫が外国人です。そこで、配偶者ビザはどうなるのでしょうか。次の更新まで有効という話を聞きましたが、更新したばかりでまだ3年近くあります。配偶者ビザのままでいるということは私が身元保証人のままですよね?彼への信頼を失ったので、身元保証人になりたくありません。配偶者ビザを取り下げてもらいたいと思っています。国外へ出れば自動的に配偶者ビザは無効になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

あのね・・・。


一応現在日本に住んでてって話ぐらい説明に加えてていいんじゃ
ないでしょうか?

>彼への信頼を失ったので、身元保証人になりたくありません。配偶者ビザを取り下げてもらいたいと思っています。
→配偶者ビザの身元保証人から降りるってことですよね?
 更新したばかりですが更新したときは、信頼はあったんでしょうか?

>国外へ出れば自動的に配偶者ビザは無効になるのでしょうか?
→一時帰国なんかぐらいで無効になるはずないですね。。
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おっしゃるとおり離婚しても、日本に在留し続けることが不法滞在になるわけではありません。

このままでは在留資格の更新ができない状態にあるということです。
さて「国外へ出れば自動的に配偶者ビザは無効になるのでしょうか?」とのお尋ねですが、再入国許可をとった上で国外に出ても再び日本に入国できます。それでは再入国許可が取れるのかということになりますが、離婚したことを入国管理局が把握していれば再入国許可はおりません。従っていったん出国したら「配偶者ビザは無効」ということです。
しかし離婚したことを把握していない場合は事実上再入国が可能となります。しかし、この場合において、別の機会に日本の在留資格を得ようとするときには、離婚した状態で再入国したことがわかりますから、不利益な扱いを受けることがあります。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすいご説明ありがとうございます。入国管理局に離婚を把握してもらえれば大丈夫なんですね。少し安心しました。把握してもらうには離婚事実を近くの入管に連絡すればいいのでしょうか。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 23:47

>次の更新まで有効という話を聞きましたが、



結論を言うと、在留期間の期限まで有効、ということにはなりません。
改正法が2012年7月までに施行されることになっていますので、改正後は別居後6ヶ月の経過で在留資格取消対象となるからです。離婚の届出義務も発生します。

>配偶者ビザのままでいるということは私が身元保証人のままですよね?彼への信頼を失ったので、身元保証人になりたくありません。

保証人だから特にどうこうということは無いので、道義的には離婚の事実を入管に報告しておけば良いのでは?

>配偶者ビザを取り下げてもらいたいと思っています。

現行法では、あなたの依頼で取り消しになることはありません。

>国外へ出れば自動的に配偶者ビザは無効になるのでしょうか?

再入国許可を取らずに出国するか、再入国許可があっても、単純出国するか、出国後、在外領事館に届出なしで3年間日本に戻らなければ(とはいえ3年間も残っていないでしょうが)、失効します。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございます!法改正になるんですね。詳しく調べてみます!
保証人についても、友人の知り合いの国際離婚カップルでもめ事があって元奥さんが後始末をするはめになったのを聞いていたので、頭がガチガチになっていました。もう少しリラックスして考えてもいいんですかね。国際離婚は色々ややこしいですね。

お礼日時:2010/03/09 15:20

追加。



ちなみに離婚の事実を入管が知っても、再入国許可を取り消したり、再入国許可を出さないということはありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。知りませんでした。。。離婚とビザ手続きは別問題って感じですよね。法律って不思議ですね。。。色々詳しく、具体的にご説明いただいて、ありがとうございました!とても参考になりました!

お礼日時:2010/03/09 15:21

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