アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

12/3に入社し、2/26に退社致しました。
辞める際、給与から制服代(1万3千円程度)を天引きすると言われました。
確かに入社時、「3ヶ月以内に退職した場合、制服代を自己負担する」旨の契約書があり、それに押印しました。

この場合、法的には、私は制服代を給与から天引きされなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>この場合、法的には、私は制服代を給与から天引きされなくてはならないのでしょうか?


制服代を払う必要はありますが、天引きはあなたの同意が無ければ出来ません。
よって、
「制服代を給与から天引きされなくても良い」が正解だと思います。
    • good
    • 1

契約を結んで、実際存在するなら貴方に勝ち目はありません。


読んだ時点で削除願うしかなかったでしょう。
自分の身は自分で守りましょう。こと契約書に関してはよく読み、持ち帰りでも良いからとにかくよく読むことです。
大抵、こちらの不利益になるようなことは少なからずあるからです。
委託業務をこなしている経験上です。
    • good
    • 1

入社時の契約書に記載されており、貴方が押印した時点で契約は成立しているのは明確ですが、何故あなたが「ならないのでしょうか?」と考える事が理解できません。

もし貴方が拒否した場合は契約不履行で訴えられても、完全に貴方の負けです。だって貴方は法的にも契約したのですから。社会人なら常識の範囲ではないでしょうか。
    • good
    • 1

ハイ

    • good
    • 0

ぎりぎりであろうと、そうでなかろうと取り決め事項は有効だと思います。

 
天引きするか、別途支払うかは会社と本人の間での話し合いで決めることだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!