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確定申告の期限後申告についてご教示下さい。

給与(年末調整済み)と配当があります。
配当は中小企業のもので70万円あり、20%の源泉徴収がされています。確定申告義務がありますが、今回は申告すると還付されます。

本来の申告期限は、3月15日です。しかし、いわゆる「還付申告」と考えて5年間なら遅れて申告してもOKなのでしょうか?(もしくは申告しないでもOKなのでしょうか?)

「還付申告」は、税務署の手引きを見ると、サラリーマンなど、本来は申告義務がない人が還付の申告する場合と限定しているような気がします。

とりあえず、住民税の問題は考えないで結構です。

細かい話ですが教えて下さい!!

A 回答 (2件)

なぜわざわざ遅らせる必要があるのか理解できませんが、別に問題はありませんよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。
諸事情があり、申告が遅れてしまいます。

お礼日時:2010/02/28 17:47

>いわゆる「還付申告」と考えて5年間なら遅れて申告してもOKなのでしょうか?


もちろんです。
手引きの3P「確定申告すれば税金が戻る方」のところで
貴方は「総合課税の配当所得や原稿料がある人」で年間の所得が一定額以下である場合に該当します。
基本的に、還付される所得税がある場合は「還付申告」です。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

深読みしすぎでしたね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/28 17:45

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