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個人事業者の寄付金についてですが、仕訳を教えてください

借方 寄付金 3000  貸方 現金3000
なのか、
借方 事業主貸 3000  貸方 現金3000なのか雑費でいいでしょうか?
  

A 回答 (3件)

共同募金を事業経費(事業交際費)で落とせるかは、無理があります(自治会費は落とせます)。

例えば近隣友好として盆踊りに3万円出す…領収書が貰えれば交際費に出来ます。
通常交際費は課税ですが、中小企業は例外で400万迄経費扱いです。
後赤十字募金と共同募金は年間5000円超える場合の寄付金控除のみです。
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#1です。



>事業で必要ないと思います。

事業を行う上で必要でない支出であれば必要経費に算入できません。従って、

借方 寄付金 3000  貸方 現金3000

の仕訳は起せません。雑費もダメです。事業主への貸しになりますね。

借方 事業主貸 3000  貸方 現金3000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕

所得税法78条第2項第2号の規定に該当する寄付金なら、その年の所得税を算出する際の所得控除の対象になります。ただし、5000円を超える寄付金のみが「寄付金控除」されます。3000円ではだめですね。
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その3000円の支出について、


(1)支出の内容を具体的に書いて下さい。
(2)事業を行う上で必要な支出ですか。

この回答への補足

共同募金寄付金3000円(社会福祉法人会)
所得税法78条第2項第2号とあります。

事業でだ必要ないと思います。

補足日時:2010/03/01 12:31
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