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ポイント売上をした場合には、どのような会計処理をしたらいいのですか。

例えば、 100売上時、ポイント10付与されたとき

上記ポイント10を使用したとき。

また、上記の場合の消費税は課税でいいのですか。

どなたか教えてください。お願いします。
 

A 回答 (2件)

マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い


-法人税・消費税の取扱いを中心に-
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/haj …

企業ポイントのさらなる発展と活用に向けて(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/20070702005/02_houko …

以上をごらんになりあなたの言うポイントサービスは、どのような類型に属するものか検討しご確認下さい。
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◆客が商品100を買い、店が客にポイント10を付与した時、


〔借方〕現金100/〔貸方〕売上100
※ポイントの仕訳はしない


◆客が商品200を買い、客が店に対してポイント10を行使した時、

(1)売上割戻引当金またはポイント引当金の残高がある場合:
〔借方〕現金190/〔貸方〕売上200
〔借方〕売上割戻引当金10/
※またはポイント引当金

(2)売上割戻引当金またはポイント引当金の残高がない場合:
〔借方〕現金190/〔貸方〕売上200
〔借方〕売上割戻10/

なお(1)も(2)も、売上全体に対して消費税が課税されます。
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