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去年12月に急性盲腸で手術をして、今年の2月頃に鈍い痛みと縫い傷から出血が!病院でみてもらったら、「抜糸の時にとり損ねた糸が中で化膿している。」とのことで抗生剤をもらって飲みました。その時はそれでよくなったのですが、最近になってまた痛みが・・・!
そういえば・・・前に見てもらった時「何度も繰り返す可能性があるので、次にまた同じ状態になるようだったら、もう一度手術で摘出した方がよいでしょう。」と異っていたのです。
でも、よく考えたら医療ミスではないんですかね???
訴える事とかできないんでしょうか???

A 回答 (9件)

医療ミスではありません。



No.7のお答えにあるように、この状態は「縫合糸膿瘍」といいます。
虫垂炎のように手術野が汚染される手術では、手術に何の不手際や落ち度がなくても起こりうることです。「虫垂に炎症がおきてしまった」のと同じように、「縫合糸に感染をおこしてしまった」という新しい病気が発生したととらえるべきです。

訴えを起こすのであれば、医療ミスの訴えは認められないでしょう。
病院としてもカルテの改ざんを図るような必要はまったくありません。どうぞごらんになって下さい、と言うでしょう。

「抜糸しの時に取りそこねた糸」というのは間違った説明でしょう。そのような糸が縫合糸膿瘍の原因になることはまずありません。抜糸をしない、深部の縫合糸に感染したのだと思われます。

訴えることができる可能性があるとすれば、
1.手術前に、このようなことが起こる可能性があることを聞いていなければ、術前の「説明責任」を問う。あるういは、縫合糸膿瘍について十分に説明をしなかった、間違った説明をした可能性があることの責任を問う。
2.何度もくりかえして、通院が長引いたことに対する慰謝料の請求。
になると思います。これも判決で認められるかどうか微妙なところです。勝ったとしても金額は些少でしょう。(裁判というのは最終的に金銭で決着をつけるので、勝訴したとしてもお金を得ることができるだけです。このようなことがあることを世間に訴えるとか、謝罪を求めるとかはできるものではありません)
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訴えるとなると、それ相当のお金が掛かりますね。


もちろん、訴えるのはお金の問題ではないと思いますが、現実的にはお金を払って弁護士を雇いお金を要求する事になります。負ければ、まるまる大損をしますね。この点に対する覚悟だけは必要かも知れません。
また、この案件が実際に医療ミスと認定されるかどうかという点になると大変に疑問が残ります。
かといって、医療の過程で生じる何らかの身体的苦痛に対して、医師が責任を持って説明することは大変大切なことです。私はこれは医師の義務だと思っています。そうした本来やらなくてはならない事をなぜやらなかったのかという疑問は残ります。したがって、この点について再度きちんと医師から説明を求めるべきでしょう。
その上で、orijinaruさんがこれは医療ミスとして訴えたいということであれば、当然に訴訟を起こす事ができます。権利ですから。その際には、カルテ改ざんなどを防止する必要がありますので、まず、弁護士に言って早急に証拠保全をする事から始められる事をお勧めします。
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術後に術創より糸がでてくるのを、縫合糸膿瘍といいます。


急性盲腸(正しくは、急性虫垂炎)に限らず、手術には、医療ミスではなくて、常に同様のことが起こることを知っておかねばなりません。どんなに気をつけて手術を行っても、現状では、ある確率をもって起こってきます。
吸収糸のほうが、絹糸を使用するよりも縫合糸膿瘍の頻度は、減ってきますが、皆無ではありません。
URLで紹介しますが、日本では、ほどけにくいので安全ということで、絹糸を使用している病院も多くあります。医療ミスの現状ではありませんが、今後改善されるべきでしょう。
皮膚と皮下を縫った糸は、抜糸しますが、腹膜、筋肉層を縫った糸は、腹圧に耐えれるだけの長期間存在しておかないと、傷が開いてしまいますので、これらの糸は抜糸しません。後者の糸は、術後も長期間、体内にありますので、これが、縫合糸膿瘍として、出てくることがあるのです。1年後に出てきた人もあります。
どんなにきれいに手術したつもりでも、人によって、個人差がかなりあります。
糖尿病のある人とか、体内の異物拒否反応の強い人とそうでない人との差もあるのではないかとも考えます。周囲組織と反応して、白血球の塊を作り、これが、膿瘍となって、皮膚を自壊して、体外へ出てくることがあるのです。体内には、自分の体に合わないものを体外に排除しようとする作用があります。
異物反応の強い人は、何回も出てくることが多いので覚悟しておいてください。面倒ですが、しかし、必ず、出尽くして治りますので安心してください。
医療ミスといった、たぐいではないので、間違って訴えたりしない様に気をつけなくてはなりません。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~kr2m-nti/wound/wound …
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医療ミスの場合、素人では、なかなか立ち向かうことが出来ません。



下記の処などに相談しましょう。
医療事故に関する相談窓口・参考リンク
http://www.cbc-nagoya.co.jp/tv/u-gatta/campaign/ …

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.shikaiin.com/tisiki/jiko.htm
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他の方と違った観点からアドバイスします。


盲腸(虫垂炎)の切除はうまくいってて、皮膚かその下の筋膜の縫合で糸を忘れ、それがたまたま化膿した。
これは良くあることです。
糸は最近は溶ける糸を皮膚以外には使っいますが、皮膚は絹糸で抜糸しないといけない訳ですが、それを1本忘れたとして、化膿しないこともあるので、化膿したことが医療ミスにはならないと思います。
昔は筋膜も絹糸で縫ってましたが、抜糸はしませんでした。
 医師が言うもう一度手術とは、皮膚の下に膿瘍を作っているのなら、抗生剤の投薬、繰り返し難治なら、皮膚を少し切開して膿みを出すことだと思います。
盲腸を取り忘れ、腹膜炎を起し、もう一度盲腸の手術となるなら、医療ミスの対象になると思いますが。
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訴えるつもりなら


医療事故に詳しい弁護士に
相談するしかないです。

 その前に 医療事故の相談を
受けている機関がいくつかあるので
そこに相談してみてください。
 ネット検索して見つかるはずです。
(「医療過誤」での検索の方が良いかも
しれません 医療ミスのことです)
 なお十分なカルテの開示はしてくれませんし
個人で請求して得られた情報だけでは
戦えません。
 正式に弁護士に 証拠保全を頼むと 50万円
以上するはずですから あなたの方にも
そこそこの覚悟がないと
裁判というのは 戦えません。 
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こちらを参考になさってください。


http://www1.u-netsurf.ne.jp/~Nakajima/branch/lin …

身近なところでは、会社の健康保険組合に相談してみるのもいいかもしれません。

参考URL:http://www1.u-netsurf.ne.jp/~Nakajima/branch/lin …
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もしも、訴える気があるなら、とりあえず、知人に医師の卵がいて、カルテの内容をみたがっているとか、もっともらしい言い訳をつけて、カルテの写しを請求する(カルテ開示の請求)をするのもいいかもしれません。



訴える事に病院側が気付くと証拠隠滅をはかってくると思います。
また、訴えないとすると、医療の保険点数別の請求明細を要求して、ミスの分が余計に請求されていないかどうかチェックすることも必要でしょう。

この回答への補足

私的には訴えたいのです・・・。
医療ミスってとっても難しく複雑な問題ですよね?
でも、病気や怪我の大小に関わらず「命」を預かるという事にかわりないのですから、慎重さをなくしてはいけないと思うんです(プロとして・・・)
特に、現代で盲腸は比較的簡単な手術とされています。その簡単な手術でこんな状態になるなんて!その医者や病院を許してはおけないと思いました。
「糸が残る=過失」にはあたらないのでしょうか?

補足日時:2003/06/10 23:58
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 医療事故といえば、お腹の中に物差しを置き忘れたとか、器具を入れたまま縫ってしまったとか、他には投薬ミス、その他もろもろとありますが、どうなんでしょうか。


 どうしても訴えたいなら、法律事務所か無料の法律相談などを受けられることをお薦めしますが…医療関連の裁判は、証拠集めが難しいと聞いた事があるし…素人目にも無理のような…。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
私の友人には看護師が多いのですが、みんな口をそろえて「それは研修医の練習にされたか、かなりのヤブ医者だ!」と言っていました。
確かにそんな話を聞いた事あるような・・・。
確かに手術室は密室に近いので証拠はむずかしいですよね~・・

補足日時:2003/06/10 23:51
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