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先日も給与と人件費の違いについて質問したものなのですが、そもそも、建築業などで、たまたま現場が入ったときだけ呼ぶ職人さんなどは、その仕事の形態だけで外注にできるのではないでしょうか?不定期で雇う職人さんでも、給与扱いにしないといけないことってあるのですか?毎月ほとんど同額の賃金が支払われる従業員だけ、給与扱いにすればいいのではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」


という法令解釈通達が出てます。
少し堅苦しい文面ですが、読まれるとご質問者の知りたいことが回答されてると存じます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

確かにすっきり説明されていますね!ありがとうございます!

お礼日時:2010/03/14 21:39

前回の質問をまだ締め切ってないのに、なぜこんな質問をするのでしょうか。



なお、根拠については前の質問で答えたとおりですが、あなたは何を根拠に反論しているのですか?勝手な自分の思い込みだけで前回の質問の回答に対する不満をぶつけているだけではないのですか?
不定期で雇う人間でも、雇う以上は給料です。日雇いと呼ばれる雇用形態がその代表的なものでしょう。職人についてはその技能を信頼して「頼む」のであって、通常「雇う」とはいいません。職人なら個人事業主か企業に所属しているかのどちらかなので、請求書を発行するのが常識です。雇っているのではなく職人として依頼しているという認識なら、「請求書を持って来てください。それを確認して支払います。」というのも取引の常識です。特に消費税法では、相手が事業者であることを示す請求書やそれに類する書類がなければ課税仕入れとして認められません。

まあ、あなたが経営者なら、自己責任でご自分の思うようにすればよろしいでしょう。あなたがどう思おうと、税務署や労基署などが入れば「給料は給料」と言われて処分を受けるだけのことです。
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あくまでも職人さんと事業主の契約の違いです。



給与も個人に対する外注費も人件費には違わないでしょう。給与は雇用した従業員、外注費は請負契約などで発注した技術者などでしょう。
一緒に考えることが間違いです。

毎月ほとんど同額の外注費の職人・技術者がいてもおかしくはありません。

それぞれの立場が守られる法律も異なります。
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