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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
免許証不携帯は違反点数は加減無し。
反則金3000円だったと記憶しています。
その昔は2000円だったのだけど、いつのまにか上がっていました。
(バイクを離れ自動車になってからいつも持っていない私)
なお、その場で不携帯になります。実際に違反処理をされるか否かは不明ですが
不携帯は成立しますので従順に従う様。
No.4
- 回答日時:
車からおりることになりますとか嘘ついてはいけませんよ
免許不携帯で無免許運転ではありませんので・・・
さて回答します。
免許証を紛失したまま、クルマを運転することは無免許運転とはなりません。なぜなら、免許というのはその人に与えられた資格であり、免許証はあくまでそれを証明するものに過ぎないからです。
しかし、免許証はクルマを運転するときには必ず携帯することが義務付けられています。免許証を持たずに運転していて、警察官に免許証の提示を求められた場合、免許証不携帯という道交法違反で検挙されることになります。これは反則金こそ課せられないものの、点数は1点累積されることになります。
ただし、免許を取得している者でも、免許停止処分を受けている場合や免許の有効期限が切れている場合には、無免許運転となります。
運転免許証を紛失したら、速やかに再交付の手続きを取ることです。再交付は、管轄の試験場や定められた警察署で行ないます。写真と印鑑さえあれば、即日再交付してくれるはずです。講習なども受ける必要はなく、事務手続きだけで済むのです。
なお、紛失した免許証を悪用されないよう、念のため所轄の警察署に紛失届けを出しておくことをオススメします。もうすぐ書き換えだからと、免許証不携帯のままで運転するのはやめましょう。しばらく運転しないからと、そのままにしておくのも良くありません。
どのみち書き換えには旧免許証が必要なので、再発行してもらってから、書き換えることになるのです。それに免許証不携帯やシートベルト非装着などで交通違反となるのは、実にバカバカしいことです。
運転免許証は運転時は必ず携帯するだけでなく、身分証明書にもなるものですから、大事に取り扱って紛失しないようにしましょう。
No.3
- 回答日時:
もちろん免許不携帯になります、
なくしたことに気付いた時点で、車からは降りることになります、家族に連絡し運転を変わてもらうべきです。(教習所でも自宅に忘れた場合は車には乗れないと指導されます)
そのまま警察とは、あきれます、もちろん警察からも、乗って帰ることはできません。
No.2
- 回答日時:
そうなると思います。
いかなる理由があっても免許を携帯しないで運転したら免許不携帯です。
ましてや警察に行ったとすると…
『ここまでは誰の運転で来たのですか?』と質問されるはずです。
それよりも免許証見つかるといいですね☆
No.1
- 回答日時:
まあ、厳密に言えば免許不携帯ですが、
さすがに、届出に来たところで免許不携帯ですねとは取り締まられないと思います。
そのまま、車で運転して帰るとかすると問題かもしれませんが。
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