No.4
- 回答日時:
こんにちは。
医療費申請とは医療費控除のことですね。
「控除」とは税金の対象となる所得(課税所得)を減らして算出する対応により
納税額が少なくて済むという仕組です。
従いまして、納税していない方には控除は無関係です。
これ以上のご回答を希望される場合は、以下の二つの文章が矛盾しますので、
補足が必要かと思います。
>所得税が年末調整で全額還付⇒納税していないという意味になります。
>所得税は納めていますので⇒納税しているという意味になります。
onegai2009様
ありがとうございます。大変失礼致しました。所得税0ですが住民税は納めていると
いう意味でした。混乱させてしまって申し訳ございませんでした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
うちも同じ状況ですが医療費控除の申請しましたよ
少しでも住民税が安くなればと思って
市役所に行くべきか迷いましたが、とりあえず税務署に行って提出してみました
その時「還付金はないけど、住民税は安くなるかもしれませんね」と言われて受け取ってもらえましたよ
たぶん、そのまま市役所にまわされるのかな?
一応、行ってみては?
yuzu75様 ありがとうございます。
そうなんですよ。そこが気になる部分でした。
レシート整理とか結構手間がかかるので手をつけるかどうか悩んでいました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
所得税は国の税金で、住民税は地方税です。
どちらも所得から所得控除額を引いて計算されます。
国税の場合は源泉徴収制度があり、その制度の中で年末調整を受けることで所得税が精算されて、勤務先から受け取った源泉徴収票で「所得税はゼロ」という場合があります。
ここで医療費控除を受けても国の所得税が還付されないからと住民税の申告をしないと、住民税の計算では医療費控除がないものとして課税がされてきます。
つまり「国の所得税は還付されないけど、住民税の医療費控除を受けるための申告をする」方が有利です。
国に提出する確定申告書は住民税の申告書も兼ねてますから、源泉所得税の還付がない場合でも、医療費控除を受けるため確定申告書を出しておく方が住民税負担は減ります。
hata79様 詳しい説明ありがとうございます。
大変助かりました。手続きを開始します。
また何か質問する際にはご伝授下さい。よろしくお願いします。
No.8
- 回答日時:
所得税は源泉所得税として、毎月仮に納付していると考えてください。
そして、年末調整や確定申告で正しい所得税を計算し、納付しすぎていれば還付、不足していれば納付となります。しかし、住民税は、確定した所得に対して課税され、課税後、分割納付などをしています。従って、一般的に還付とはなりません。
年末調整の源泉徴収票から住民税を計算して、住民税がかからないのであれば、所得税の申告も、住民税の申告も無意味です。
所得税は0だが、住民税が少しでも発生する場合には、医療費控除の申告を検討しましょう。住民税は、各所得控除の金額が所得税とは異なりますし、税率なども異なります。お住まいの地域の市町村などのHPを確認しましょう。
ben0514様 ありがとうございます。
所得税は0ですが住民税は納付しております。
住まいの役所を調べてみます。大変参考になりました。助かりました。
No.9
- 回答日時:
いろいろ意見が出ていますが、ミスタイプを含めての結論としては、
「所得税額が0円なので、確定申告をしても意味がない(手間の無駄)」
です。
ただし、所得税の計算と、住民税の計算とでは、控除額が微妙に違う部分があります。(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など。それぞれ、住民税の計算時は、控除額が5万円ほど少ない)
だから、所得税額が0円でも、住民税の所得割が発生するケースは、ありえます。
こういう場合は、確定申告ではなく、住民税の申告を市役所等で行えばいいのです。確定申告は、所得税(国税)の精算をすることですが、住民税の計算のためにデータが回されますので、自動的に住民税の申告にもなるんですが、確定申告をしないということは住民税の申告もしないことになりますので。
(3枚つづりの確定申告の用紙の1枚目が所得税用、2枚目<マル住>が住民税用、3枚目が本人控です)
なお、住民税は後払い方式で、なおかつ支払期間は「その年の収入に対する税額を、翌年6月から翌々年5月まで」です。つまり、現在(平成22年3月)は、平成20年の収入に対する住民税です。
今回、質問者さんがなさろうとしているのは、平成21年の収入に対する住民税の申告(医療費控除)ですので、この申告をしても、現在支払中の「平成20年の収入に対する住民税」が還付されることはあり得ません。
今年6月から支払期間が始まる、「平成21年の収入に対する住民税」の負担額が、軽減になります。
hirona様 わかりやすい説明ありがとうございます。
そうなんですよね。結構手間ですし住民税が軽減になっても小額だと思います。
でも書類の整理も含めて皆様のアドバイスに感謝しながら準備しようと思えました。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
所得税額が0円なので、確定申告で医療費控除の申告をしても、無駄なのは確かです。
医療費控除の申告をするというととは、課税対象額を減らすということになり、所得税額も減るわけです。還付される金額の財政源は、すでに支払っている所得税ですから、還付を受けるための財政源(所得税)が0円なら、還付のしようがありません。
ただ、住民税の計算をする場合は、所得税の計算の場合に比べて、控除額が少ない物があります。(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など。それぞれ5万円ずつくらい少ないです)
だから、所得税が0円でも、住民税の所得割が発生するケースはあり得ます。住民税の申告というのを、市役所でやれば良いのです。
なお、住民税は、後払い方式です。
その年の収入に対する住民税を、翌年6月から翌々年5月までの期間に、支払います。具体的には、現在(平成22年3月)は、平成20年の収入に対する住民税を支払う期間です。
今回、質問者さんがなさろうとしているのは、平成21年の収入に対する住民税の申告ですよね。医療費控除の申告をしても、現在、支払期間中である「平成20年の収入に対する住民税」は、還付になりません。(財政源が違うから)
今回、住民税の申告をすると、すでに支払い済みの(平成20年の収入に対する)住民税が還付されるのではなく、これから支払うはずの(平成21年の収入に対する)住民税が減額されます。
hirona様 大変参考になりました。
そうですよね。住民税は後払いなのでその部分も把握は大事ですよね。
色々と皆様にご伝授頂き勉強も含め申告する事も大切と思えました。
ありがとうございました。
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