
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事実関係が不明なところがあります。
「担保提供者の根抵当権は限度額全額返済により放棄された。」というのは、登記原因が年月日放棄になっているということですか。根抵当権の消滅請求であれば、登記原因は年月日消滅請求になります。
なお、根抵当権の消滅請求は、債務者、保証人、その承継人はすることができません。反対解釈すれば、債務者や保証人等でなければ、第三取得者のみならず、物上保証人も消滅請求をすることができます。
>この場合残り7筆は、その効力が生じるか否か?
仮に物上保証人(人的保証人にはなっていない。)が設定した土地について消滅請求をした場合、残りの7筆の土地については債務者が設定したとしても、共同担保の関係にある残り7筆の根抵当権についても消滅すると解されています。これに対して、債務者が所有する土地については共同根抵当権が消滅しないという見解もあり、私が知る限り、これに関する判例は、まだないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/12 02:34
解りにくい質問ですみませんでした。
出来る範囲の回答 ありがとうございました。
残り7筆の内4筆は物上保証人では無かったことが判明しました。
No.3
- 回答日時:
>#1回答は・・・回答に誤りがあります。
と云う投稿は、他人の投稿に対して批判しています。
マナー違反です。
物上保証人が保証範囲だけ責任を負うのはあたりまえのことです。
第398条の22は第三取得者に関する条文です。
本件は、意味不明の部分が多いので、実務ならば詳細に事実関係を把握しないと正確な回答は得られないです。
被担保債権全額返済していながら「現状は残り7筆は競売された。」
と云うことはあり得ないことですから。
No.1
- 回答日時:
8筆の内1筆が売買により「抹消の原因が放棄された。
」と云う部分がよくわかりませんが、1筆だけが被担保債権の一部弁済によって抵当権が消滅したと云うことではないですか ?それで、ご質問は1筆の弁済で他の筆の抵当権の効力をお聞きでしよう。
それならば、同一債権者であり、かつ、同一債権について8筆に抵当権を設定しており、1筆の売買によって、被担保債権全額返済されたとすれば、抵当権者としては、7筆の抵当権も消滅していますが、競売となったと云うことは、被担保債権全額弁済してはないのではないですか。
民法398の22は、同法378条の「根抵当版」ですから、第三取得者が抵当権の消滅請求する場合のことであって、今回のように1筆の根抵当権を一部弁済で8筆全部を放棄したことにはならないです。
従って、被担保債権全額を弁済していないならば、他の7筆まで影響は受けないです。
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