プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の実家のことです。
実家は、義両親と義兄(長男)が同居していました。その義兄が、昨年亡くなりました。
義兄には、長女(嫁に行った)と長男(実家に戻るつもりはないらい)がいます。
亡くなってから、借金があることが分かり、夫の兄(次男)が相続放棄の手続きなどをしてあげて、借金の返済をしなっくても良いようになったとのことでした(次男の妻…義姉から教えてもらいました)。

昨日、義母から電話があり、農協に定期があり相続人の子供たちでなければ解約できないと言われ、長女がそのお金を相続し持っていったと。長男は、放棄する紙?を持ってきたらしいのですが・・・
実家は農家なので、その他営農の預貯金、農協の出資金(本々は義父が積み立てたもの)まで長女が相続したのなら大変なことにると。
私は、義父母、夫から実家の事や、相続などについて話や相談を受けていないので、今更、困ったと言われても・・・無視しょうかとも思ったのですが、なんか変だな・・・?と思いましてここに相談させて頂きました。
・負の相続放棄した後に正の遺産が相続できるのか?問題ないのか?
・農協の定期を相続した長女に対しどのように対処すればよいのか?

兄の入院費、葬儀費など子供たちは出してません。義父母が負担しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

おはようございます


No.7の回答の者です。
相続権を有する第二相続人である、義父母、第三相続人である、義兄の兄弟等が気持ちが一緒ならば、大丈夫です、闘えます。
まず、内容証明郵便で、相続放棄後の遺産相続は無効であるので至急、第二相続人である義父母に返却しなさい等との文面です。
それで、受け取らないあるいは無視された場合には、家庭裁判所へ相談されるか、簡易裁判所(金額は少ない場合には)あるいは地方裁判所へ仮差し押さえの訴えをすることができます。
ただ、家庭裁判所と違って、最初に費用が発生してしまうので、あまりお勧めはできません。
家庭裁判所でまず、相談→次に、遺産分割の調停申し立て→強制執行という流れになります。
調停申し立てまでは、無料で行えます。
それか、法テラスへご相談された方が良いのではないでしょうか。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp
0570-078374(コールセンター)
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この回答へのお礼

おはようございます。何度もありがとうございます。

内容証明郵便、仮差し押さえの訴え、法テラスへご相談・・・いろいろな方法があるのがわかりました。
私だったら直ぐ行動したいのですが、なかなか行動しない、夫の実家に苛立ってきます。「困った~」言ってきながら、私が口を挿むのを嫌がるし…
まずは、夫にこの質問とみなさまのご回答を見せ、みんなで話し合って行動に移すように促します。

お礼日時:2010/03/12 09:21

被相続人が借金を残して死亡した場合、その借金も相続財産となるため、相続人が借金を返済しなければなりません。


そこで、民法ではこういう場合について、相続放棄(915条)あるいは限定承認(922条)というしくみを設けています。
相続放棄は、相続出来うる財産全てを放棄するというもので、一旦、相続放棄をしたら取り消しはできません。相続放棄をする場合には、それぞれ相続人が、家庭裁判所に言って申し立てます。
それに対し、限定承認は、被相続人の財産が、マイナスの財産よりプラスが多かった場合のみ相続するというもので、後で隠し預金などが出てくる可能性がある場合などは有効な手段です。ただし、これは相続人全員で申し立てる必要があります。
ご相談者様の文面を読む限り、相続放棄は本来であれば、本人がするものなのですが、代理申請を行ったのかよく判りませんが、本人が理解されていない可能性があります。
それと相続人に関してですが、文面に義父母と書いてありますが、ご相談者様から見て義父母に当たる方ではないのでしょうか?
そうなると、義兄からみて実の両親(例え養子縁組でも届出がなされていれば直系尊属として認定されます)
ですので、相続権はあります。実の子が相続権を放棄すれば、義兄に配偶者がいなければ、相続権は直系尊属である義父母に移ります。
それと義兄の孫ですが、その上の子供が相続権を放棄していれば、相続権は、はじめから存在していません。
孫が相続出来る場合は、その親が死亡している場合など(代襲相続)に、限られるからです。
もし、義父母が義兄の義父母であった場合ですが、相続財産のうち、寄与分というものがありまして、義兄の入院費用や葬儀費用など支払った(お世話した)人に対して、その弁済費用を遺産から分け与えるという決まりになっています。それでも残った場合に、相続人が遺産分割するというかたちです。
つまり、定期預金などのプラスの遺産の配分は、法定相続人が誰である以前に、寄与分を受け取る権利がある義父母が第一位となります。
元々義父が積み立てた出資金もその寄与分に含まれますので、ご心配なく。
家庭裁判所で本当に相続放棄がなされていれば、いかようにでも対処できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
<それと相続人に関してですが、文面に義父母と書いてありますが、ご相談者様から見て義父母に当たる方ではないのでしょうか?・・・そうです。義父母は、亡くなった義兄の実父母です。

長女(姪)が法律を知っていながら、借金は放棄して定期を相続していたなら…なんとかならないのでしょうか?
義兄と生計を共にしていた、80半ばの義父母の生活を考えると少しでもと思ったのですが…

お礼日時:2010/03/11 22:37

この質問とみなさんの回答を印刷して、警察と税務署と裁判所にチクってやれ! チクチクチク

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この回答へのお礼

何処かに訴える方法がないかと・・・

santa1781さんのご回答をはじめ、みなさんのご回答を印刷して見せ、義父母、夫、夫の兄、夫の姉に、どうするのかを考えてもらうように促したいと思います。

お礼日時:2010/03/11 20:50

#4です


>ということは、負は放棄していてもでしょうか?
負を放棄したとしても、残った財産すべてを返済に回す必要がありますので、定期の解約は相続放棄とは関係なく行われます

>私は、子供たち(相続人)が放棄したから、義父母が定期等相続できるのでは…と勝手に思っていました。
子供が相続放棄しようが、義父母には相続権そのものがありません。相続権が発生するのは、直系子孫が居ない場合に限ります

>長女は、借金の返済に使ってはいないと思います。
相続放棄をしたことで、借金の返済をしてもらえなかった債権者(お金を貸した人)が、長女が定期を相続して使ったと知ったら、長女に全額返済を求めてきますので。バレたら、借金全額返済と法で定められています
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
>義父母には相続権そのものがありません。相続権が発生するのは、直系子孫が居ない場合に限ります…義兄には孫(長女の子)がいますのでので、義父母には相続権がないのですね。
義兄と生計を共にしていた、80半ばの義父母の生活を考えると少しでもと思ったのですが…

お礼日時:2010/03/11 20:38

>・負の相続放棄した後に正の遺産が相続できるのか?問題ないのか?


民法921条により、長女が農協のお金を使ってしまっているのならば(つまり、自分の物にした)、それまでの相続放棄は無効となり、義兄の借金を全額、自腹で返済しなければなりません。つまり、負の相続をすることになります。
逆に、そのお金を、借金の返済に使った(相続放棄を実行した)のであれば、問題ありません

>・農協の定期を相続した長女に対しどのように対処すればよいのか?
農協のお金、営農の預貯金、農協の出資金をすべて借金の返済に回してください。ただし、前に説明した長女が既に農協のお金を使ってしまっているのならば、これらのお金は借金といっしょに長女のものです

>相続放棄していたのに、定期預金を相続させた農協には責任が全く無いのでしょうか?
亡くなった義兄の預金は、相続放棄とは関係なく正規の手続きをとれば引き出せます(さもないと、そのお金は農協のものとなるからです)出金の際に、長男は、放棄する紙?を持ってきたらしいのですが・・とありますが、ここからでは、正規の手続きを踏んだのかどうか判断できかねます。正規の手続きを踏んだのであれば、農協に責任はありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>亡くなった義兄の預金は、相続放棄とは関係なく正規の手続きをとれば引き出せます…ということは、負は放棄していてもでしょうか?私は、子供たち(相続人)が放棄したから、義父母が定期等相続できるのでは…と勝手に思っていました。

>そのお金を、借金の返済に使った(相続放棄を実行した)のであれば、問題ありません…長女は、借金の返済に使ってはいないと思います。

お礼日時:2010/03/11 18:52

#1です。


長女が、相続放棄していない可能性が高いですね。他の相続人の全員の放棄証明書を提出しない限り、農協の定期預金の相続(解約等含む)できませんから。
長女が、相続放棄していれば農協の定期預金は絶対に相続できません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
santa1781さんのご回答を読み、長女が、農協の定期預金の解約したのは事実なので、相続放棄していない可能性があるとわかりました。
その場合、長女は騙して借金の返済をしなっくても良いようにしたのか?放棄はは嘘だったのか?…考えてしまいます。
いずれにしても、長女(義姪)は胡散臭い…私たち夫婦は関わらないほうがベストですよね。

お礼日時:2010/03/11 18:39

長女が、そのお金を自分のものとして使えば、借金も含めて承認したことになります。


民法921 法定単純承認

借金は、長女一人で返すことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続放棄していたのに、定期預金を相続させた農協には責任が全く無いのでしょうか?すみません、その辺も教えていただけませんか?

お礼日時:2010/03/11 15:56

債権者から、その定期預金を返せ!って言われたら債権者に返さなければなりません。

債権者から報告が無かったら、その定期預金は国のものになり国庫に収めなければなりません。

まぁ、そのうちに連絡が来ますよ。お金を返さなかったら不当利得で罰せられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
債権者から、その定期預金を返せ!って言われたら債権者に返さなければなりません・・・債権者はお金を貸していたところのことですか?
債権者はどのようにして知るのでしょうか?
相続放棄していたのに、定期預金を相続させた農協には責任が全く無いのでしょうか?すみません、その辺も教えていただけませんか?

お礼日時:2010/03/11 15:47

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