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特許出願後の発明を追加したい場合、特許法ではどのような制度が設けられていますか?また、その目的と適用条件についても教えて下さい。

A 回答 (2件)

この質問は、特許の要である請求項目の追加のこととおもいますが、たしか、一つの特許は複数の請求項目から成り立っていますよね。

特許が出された場合には、この請求項目の追加はできなかったと思います。削除は、いくらでもできるのですが。

発明の追加は、新たな特許の取得となり、別に特許を申請する必要があると思います。
だから、発明特許を出す場合は、いろいろな分野からの実施例をなるべく多く(あとで削除は許されているから)書いておく必要があるという気がします。
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 請求項に追加する事項が明細書に記載されている範囲内であれば、後に、請求項を追加する補正を行うことができます。

しかし、明細書に記載されていないことを追加することは残念ながらできません。でもどうしても追加したい場合は、出願から一年以内であれば国内優先権出願をするという方法があります。
 この出願は、最初に基本的な発明をした場合、一年以内に、改良発明や実施例を追加して、包括的な出願を行うことを可能にするために、設けられたものです。
 即ち、一年以内であれば、先の出願に改良発明や実施例を追加した出願を新たに行うことにより、この出願のうち、先の出願に記載されている発明は、先の出願日にしたものとして優先的に扱う制度です。

国内優先権が認められる用件として、

 一 先の出願から一年以内であること
 二 先の出願が分割、変更出願ではないこと
 三 先の出願が取り下げ、放棄、却下されていないこと
 四 先の出願の査定、審決が確定していないこと
 五 先の出願が実用新案の場合、実用新案登録されていないこと

です。
 この出願を行い、優先権が認められると、新規性、進歩性、先願等は先の出願日(即ち、最初に行った特許出願の出願日)で判断されるというメリットがあります。但し、先の出願は、先の出願の出願日から一年3月を経過すると取り下げられたものとみなされてしまいます。

 更に詳細は、特許の専門家(即ち弁理士)に相談されるのが良いと思います。 
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
よく分かりました。国内優先権について勉強し直します。

お礼日時:2003/06/14 21:05

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