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はじめまして、一つご相談させてください。

このたび、父の逝去にともない、相続が発生しました。

遺産分割協議書がなくとも、遺言(公正証書)に基づいて、被相続人の現預金や不動産を分配することが可能なのでしょうか?

公正証書なるものは、一緒に同居していた方が持っており、それを他の相続人一同に見せたのです。被相続人は、逝去時、99歳という高齢でしたので、そのちょうど10年前=まだ元気な頃、公正証書を作成したようです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

遺言(公正証書)が不完全な場合には、その不完全な部分については


遺言趣旨に沿う範囲で協議が必要です。

曖昧な部分がなければ協議書は不要です。
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登記はできます。




銀行は、同意書などを要求するところがあります。
遺留分減殺請求がないことを確認するためと思います。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2010/03/18 10:20

相続人が一人などの場合を除いて、時間の経過後のトラブル発生に対処できなくなりますが良いのでしょうか?

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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
そうですね、時間経過後のトラブル発生は気をつけるべきだと思います。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2010/03/18 10:21

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