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一ヶ月前、近所にパン屋ができました。 店舗の外壁の目立つところに「天然酵母」と書いてあります。 しかし、開店当初から天然酵母を使ったパンを売っていません。 天然酵母パンを売っていないことや、事情・理由などのお知らせも店内外に一切張り出されていません。 これって罪じゃないですか?

ちなみに、最初から嘘をつくつもりではなく、天然酵母の扱いが難しいため、うまく作れないようなのです。店員に天然酵母パンは?と聞くと、「まだなんですよ~」と気楽に答えます。他のお客さんも天然酵母だと思って買いに来ているので、そういうやり取りを聞くと「え~、天然酵母じゃないの?」と言います。 

A 回答 (2件)

不謹慎ですが、のどかなパン屋さんですね。


いわゆる「看板に偽りあり」ということになれば、景品表示法上の「不当表示(優良誤認)」に該当するおそれがあります。あたかも天然酵母を使用したパンのみを販売しているかのような誤認を起こさせる行為として、公正取引委員会から排除命令等の対象になるかと思います。いわゆる「嘘つき表示」ですね。
ただ、実務としては、そこまで大袈裟にとらえられることはなく、都道府県の所轄課や、公正取引委員会の担当官から口頭で警告されるのが精一杯でしょう。
というのも、積極的に一般消費者をだまそうとしているというよりは、「まだなんですよ~」などと無邪気な応えをしているところを見れば、競争法の観点からの悪性は低く、単なる「不勉強」という程度にとどまるのではないかと思われるからです。
ここは一発お灸を、とお考えでしたら、匿名でもいいので公正取引委員会に電話して事情を伝える(これを「申告」といいます。)こともできます。

この回答への補足

はい、食べ物を売っているのに、万事が不勉強という感じです。
私はパン業界にはまったく疎いのですが、天然酵母を掲げて実は使っていないというのは、よくあることなのでしょうか?
よくあることで、一般消費者もそれが普通だと思っているなら特にアクションを起こそうとは思わないけれど、そうでないならどこかに訴えるのが道義的に正しいかと思って質問しました。

補足日時:2003/06/18 10:25
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この回答へのお礼

法律と現実と、両方教えてもらえて嬉しいです。 公取委に連絡するかどうかは、もう少し様子を見てから決めたいと思います。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/06/18 11:17

消費者を明らかに困惑させている場合には何かしら罪にはなるんでしょうけど・・・。


店員が天然酵母ではないのに偽って売った場合なんかだと詐欺行為になると思います。
ただ、こういったことで訴える人はまずいないですからね。迷惑だと感じるなら紛らわしいから天然酵母パンができるまで広告を外してくれといったことを訴えてみては?そうすれば、できたか否かは直ぐにわかると思います。

私の意見として
「元祖」「日本一」「幻」「本家」といった謳い文句は信用してません。何をもって元祖なのか、日本一なのかわからないですからね。

この回答への補足

補足の方が遅くなってしまってすみません。店外の表示は広告というより、店のデザインの一部になっているんです。木で立体的に作ってあって。確かに直接言えばいいのかもしれませんが、言いにくいですね・・
悪いと思っていない人を説得できるほどこちらも自信ないのです。

補足日時:2003/06/18 10:46
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

「幻」と表示してあって「幻」が入ってなくても笑って許せますが、ビタミン剤にビタミンが入ってなかったら違法では? 天然酵母はどっちなのでしょうね。

お礼日時:2003/06/17 12:59

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