A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
>年末調整をした際、確定申告もすると良いようなアドバイスを受けたことがあったので両方すると変わるのかと思ってしまいました。
おそらくその時は、また違う事情があったのでしょうね。
そうですね。
ローン控除ではありえません。
医療費控除などがあった場合はそのとおりです。
>どうしてこの数年だけ駄目なのでしょうか。
平成18年以前の入居が対象なのは、平成19年の税制改革により所得税の税率が下がりと住民税の税率が上がり、それまで引けた所得税からのローン控除が引ききれない場合が出てくるため、住民税からも引けるようにしたものです。
また、平成21年の入居は、政府の追加経済対策の一環で、引けるようにしたものでローン控除自体の限度額も大幅に引き上げられました。
平成20年はちょうどその間にはまってしまったんですね。
No.3
- 回答日時:
>一年目と二年目ではこんなに額が違うものなのでしょうか?
ローン控除はまずそれがない場合の所得税の額を計算し、その所得税の額からローン控除の額を引くものです。
なので、もともとローン控除前の所得税が少なければ引ききれないこともあります。
おそらく、貴方の場合源泉徴収票の源泉徴収税額が0円になっていると思います。
0円ということは、所得税の額よりローン控除の額のほうが大きい場合です。
去年に比べ大幅に還付金が少ない、ということは一昨年に比べ去年所得が減り所得税自体が少なかったためでしょう。
>年末調整+確定申告をした方が戻ってくる金額が多いのでしょうか?
それはありえません。
同じです。
なお、住民税からもローン控除引けるのは平成18年以前の入居か去年入居した場合なので、残念ながら貴方の場合は該当しません。
わかりやすい説明ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい、すみません。
以前の会社で年末調整をした際、確定申告もすると良いようなアドバイスを受けたことがあったので、両方すると変わるのかと思ってしまいました。
おそらくその時は、また違う事情があったのでしょうね。
住民税からも引けるのは対象外なのですね。
どうしてこの数年だけ駄目なのでしょうか。
残念です。
重ねて、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そもそも年末調整というのは、毎月仮の計算で算出された源泉所得税で天引きされた金額と、1年間(1/1~12/31)で算出した正しい所得税額との差額を清算することにあります。
大抵の場合は多めに天引きされてるので、還付されることが多いです。住宅借入金等特別控除は税額控除で所得税から直接引かれるので効果が大きく、所得税額を超えることがあります(基本的に超えた分は帰ってきませんが、超えた分を住民税からも控除出来るのでそれも計算に入れる必要があります)。少なくなった原因は天引きされてる金額が少なくなったか(扶養家族の変化等)、1年間の所得で実際に掛かった所得税が少なくなったかでしょう(収入が減った等)。還付金額では正しいかどうかは判別出来ませんので、国税庁のHP(https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm)から実際の所得税額があってるかどうかを確かめる方が間違いないです。
丁寧な説明ありがとうございました。
回答が遅くなってしまい、すみません。
扶養家族の変化も関係するのですね。(扶養家族が一人増えました)
収入面の変化もあったのですが、さほど大きくない金額なのでなぜだろうと思っていました。
少しこれを機に勉強してみようと思います。
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