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19年度にインターネットビジネスで17,221,914円の売り上げがあった為
今年、消費税の申告と支払いをしなくてはなりません。

さっきいくらになるか試しにe-taxで計算したら何と609,100円と出ました。

売り上げから引かれるものとしては原価償却費33,750円と経費4,428,794円です。

差し引き所得は12,759,370円です。

この609,100円という消費税は妥当なんでしょうか?

詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

>売り上げから引かれるものとしては原価償却費33,750円と経費4,428,794円…



×「原価償却費」
○『減価償却費』

減価償却費33,750円は「課税仕入」ではありませんから引いてはいけません。
(その資産を取得した年の課税仕入)

経費4,428,794円にも「非課税」や「不課税」、「免税」となるものが含まれていないか、吟味が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

>差し引き所得は12,759,370円です…

所得税の申告における課税所得額は関係ありません。

>この609,100円という消費税は妥当なんでしょうか…

経費4,428,794円がすべて「課税仕入」で間違いないとしたら、
(17,221,914 - 4,428,794) × 4% = 511,720・・・消費税 (国税)
511,720 × 0.25 = 127,930・・・地方消費税
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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単純計算では妥当です。


17,221,914÷105×5=820,091円
4,428,794÷105×5=210,894円
820,091-210,894=609,197円
100円未満切捨てで、納税額は609、100円

売上の105分の5から仕入れの105分の5を引くという単純計算です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/25 13:13

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