アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

業務委託契約について、どなたか教えていただけますでしょうか?

業務委託契約の場合、本来勤務時間などの拘束がないと思うのですが、一応毎日9:30に出社をするように言われました。

ちなみに、完全歩合給で、交通費も出ません。

交通費も出ないため、できれば毎日の出社をせずに仕事を行いたいのですが、この場合出社の拒否は可能でしょうか?

法的には、時間の拘束が出来ないようなのでよいと思うのですが、いかがなものでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

偽装請負という言葉があるとおりですから、労働契約と請負契約の明確


な線引きは難しく、実態の判断ということになると思います。

その上で、
9:30という「時刻」が委託業務を遂行するのに密接に関係するとすれ
ば、時刻を指定することが直ちに違法とはならないと思います。
例えば施設管理を委託されているとすれば、施設の開始時刻に拘束され
るのは当然であり、不当とはいえません。

委託業務と9:30との間に因果関係が薄いのであれば、拘束されること
を拒否しても構わないと思いますし、9:30に遅れたといって時給換算
で請負金額を減算したり、終了時刻を延長させたりするのは違法です。

また、出社しなくても業務が可能なのであれば、業務実施の具体的な
方法について委託元と話合ったらいいと思います。
その際には、労働者としてではなく請負事業者として、契約が予定する
成果が出せることを理解させることがポイントになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!