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唐突な質問なんですが、2年前に父が亡くなり多額の債務があったので相続放棄をしました。今になり損害保険会社から亡くなる直前に起こした事故についての(相手の過失100%)補償案内が届きました。この補償金を受け取ると相続放棄が無効になり、知らない債権者達から取り立てなど来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

保険金は、相続を放棄してももらえますよ


もらった保険金で、放棄した債務を支払う必要は無いです
生命保険なんかは、普通に貰います

でも、細かい事があるので保険屋さんに聞いてみてください

この回答への補足

早速の回答有難うございます。
生命保険金は受け取ったのですが、交通事故の補償金は従来、被保険者が受け取るもので、今回相続人の私と弟に案内が届いたもので 受け取ると相続放棄が無効になり、待ち構えている債権者から取り立てされそうで・・・。

補足日時:2010/04/01 21:29
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>交通事故の補償金は従来、被保険者



でなく、被害者またはその遺族でしょう。その他に相続人となる人たちはいなかったのでしょうか。いれば受け取るように転送すればいい。すべての相続人となる人たちがあなたと同じように相続放棄の手続きを家裁でしたのなら、受け取る遺族はいないと返事してください。受け取ったら最後、放棄の申述受理手続きは単なる確認なので、債権者から放棄の否認の裁判を起こされ…
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この回答へのお礼

大変有難うございました。

お礼日時:2010/04/03 22:29

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