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人身事故の事故証明書は調書と診断書がないと発行されない?

交通事故の被害者家族です。
事故からまだ2週間ですが
本人は入院中でまともにしゃべれません。
なので被害者調書はまだ取っていません。
警察には「今はとりあえず看病に専念してください」と言われました。
その時に事故証明書を出すよう郵便局へ提出する用紙をもらいました。

しかしそれを加害者の損保の会社に言ったら
「事故証明は被害者調書と診断書が取れていないと発行されないからまだ出さなくて良い」
と言われました。
しかし、警察から用紙を貰った時には「書いて出してください」言われた上
「まだ被害者調書も診断書もないから出せない」とは言われませんでした。
どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>警察提出用診断書が必要なのですね


『警察には「今はとりあえず看病に専念してください」と言われました。その時に事故証明書を出すよう郵便局へ提出する用紙をもらいました。』⇒すでに人身事故として受理済みということですので、警察提出用診断書は提出済みか、もしくは警察がそれに代わるもので処理済みということでしょう。

>自分達で取る必要はないのでしょうか?
損保が対人一括払いの対応をする場合、(1)診断書等の医療情報を直接、医療機関から取り付けることに被害者側が同意する(同意書・承諾書が必要)、(2)加害者(損保の契約者)側の過失割合が大きい、(3)医師の治療または柔道整復師の施術を受けるなど所定の要件を満たす必要があります。
そして、一括払い対応をした場合は、自動車保険の損保が治療費を医療機関へ支払いますが、後日、自賠責保険へ請求します。
自賠責保険では、文書料も認定されますが、事故証明書は1通、診断書は毎月分が各1通と警察提出用が1通認められます。損保の担当者は、自賠責から回収できない支払いはたとえ数百円でも自分の評価が下がるため、なかなか支払ってくれません。
被害者側が診断書や事故証明書を損保とは別に取得すると、その費用は最終的に被害者負担となります。
傷害保険・生命保険の請求や勤務先への報告等で、事故証明書・診断書等が必要な場合は、なるべく損保から写しをもらうほうが負担が少なくて済みます。
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この回答へのお礼

有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2010/04/25 21:23

人身事故の事故証明書は、事故直後に警察へ提出した略式の診断書(警察提出用診断書)があれば、警察の受付後、おおむね2週間で発行されます。



しかし、相手損保が対人一括払いの対応をするのであれば、その損保は自賠責保険へ求償する際、人身事故証明書が必要であるため、必ず申請して取得します。

被害者側が人身事故証明書が必要な場合は、相手損保へその旨伝えると、原本証明をした写しがもらえます。傷害保険・生命保険等の請求は、この写しで大丈夫です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
警察提出用診断書が必要なのですね。

一つお聞きしたいのですが、
「被害者側が人身事故証明書が必要な場合は、相手損保へその旨伝えると、原本証明をした写しがもらえます。」
と言うことは、自分達で取る必要はないのでしょうか?
(相手損保が対人一括払いの対応をします)

お礼日時:2010/04/06 21:38

人身事故は事故後すぐに補償の手続きをするわけではありません。


治療が終わり、保険金請求の時に取り寄せればよいし、
一部の保険会社では、被害者に替わって保険会社が取り寄せて
くれます。

民事の保険請求の事なんか警察にはわかりませんし、
警察が保険金の手続きをしてくれるわけでもありません。

保険会社の指示に従えば良いのです。
まずは治療に専念しましょう。
お大事に。
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この回答へのお礼

事故証明はそんなに急ぐ事はないんですね。
民事のことだから警察がよく知らないというのも理解しました。
有難うございました。

お礼日時:2010/04/04 23:56

保険会社です。

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この回答へのお礼

そうですか!有難うございました。

お礼日時:2010/04/04 23:55

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