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19の大学生です。
現在仮面浪人生をしており、再受験を控えて今年の4月に実家から車で30分くらいのアパートに引っ越しました。
それで住所変更の手続きをしようと思ってたのですが、知り合いに、親元から離れて暮らしてるけど、住所は移していないという人がいました。
その事で質問なのですが、引っ越しをしたら絶対に住所を移す必要はないのでしょうか?
私は志望校に受かり次第、今住んでる所からも出るつもりなので、移す必要がなければそのままにしてようと思っています。
移さないとダメな理由とかも踏まえて、教えてください。

A 回答 (4件)

住民基本台帳法22~24条により、住む場所が変わった場合は14日以内に住民票を移すことを法的に義務付けられています。


正当な理由なく期間内に届け出ない場合は、同法53・54条により簡易裁判となり、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
ただし、刑罰である科料とは異なり、過料は刑罰ではありませんので、前科1犯にはなりません。
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移す必要性は無いでしょう。


学生時代の同窓生には、移した者もいれば、そうでない者もいました。
私は、就職して他県にある寮住まいでも結婚するまで、実家に籍を置いたままでした。税金は就職先の自治体に払っていたので、これもOK。日本人メジャーリーガーみたいに税金さえ納めとけばお咎めなし。
学生じゃ税金は関係ないしね。

面倒?なのは、他市に住んでも住所地へ戻って住所地の選挙候補者へ投票しにいったり、管轄する警察や役所は住所地になるというだけです。郵便もアパートへ届くし、さしたる問題は見当たりません。
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戸籍法第九章罰則の第百三十五条 に、 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。


と、住民票の転出・転入は14日以内にしなさいと言う法律があります。
見つからなければ適用されませんが、見つかれば現行犯で裁判所から支払い命令が下され、前科一犯です。
と言う事で、法律では届けなくて良いなんて一言も言ってないのじゃ無く、届出をしなさいと命じています。
自己判断でお決めになることですね。
裁判所で、予算が少なくなったら、こうした違反者を専門に摘発して、合法的な小遣い稼ぎをするかもよ。これ冗談。
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絶対に移さなければならない、と言うことはありません



ただ、様々な手続き等で現住所に住民票があった方が、楽な場合もありますが、浪人生だとすれば「実家から30分くらいの所」「次に引っ越す予定がある(早ければ1年以内)」などを考えたら‥移さなくても良いかと思います。
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