プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人の話になるので曖昧な部分が多いのですが
分かる限りでお答え頂ければと思います。

友人Aが2ヶ月程働いた会社を辞めたそうです。
本人は「突然解雇だから解雇予告手当てを請求する」と言っています。
ただ、大きな会社ではないようなのでそのまま解雇予告手当てをもらえず
泣き寝入りということもありえると思うんです。
こちらで他の方の質問回答など見させて頂いたところ
「辞めて下さい」「(辞めろと言われたから)分かりました」では同意したとみなされもらえない、
(特にここ重要です。退職届を書いてなければまだセーフですか?
どういうケースが不当解雇になって、どういうケースが同意退職になるのでしょうか?)
「そもそも解雇していない、無断欠勤が続いている」というケースもあるそうです。
こうなると弁護士を雇ってもどうしようも出来ないのでしょうか?
全く同じタイミングで突然解雇させられたのは友人A以外にもいるようなので
もし逃げるつもりなら力を合わせて裁判を、と言っています。
(Aは法律を知っているわけではなく、ネットで知った程度の知識です。)

もちろん最後の月の給料はもらえますよね?
もし給料(解雇予告手当てではなく)を支払わない会社に太刀打ちするためにはどうすれば良いのでしょうか?
そもそも給料を払わない会社は存続出来るのですか?
(労働基準監督署へ相談したりして調査、など・・・)

話を聞いて可哀想に思っています。
いつかは自分の身に起こることかもしれませんし・・・
直接力になることは出来ませんが少しでも手助けしてあげられれば、
と思っているのでどなたかお詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

A 回答 (4件)

>友人Aが2ヶ月程働いた会社を辞めたそうです。



未だ試用期間中のようですね。
試用期間で、正社員採用は不可能!との判断を、経営者が行なったのでしようか?

>「辞めて下さい」「(辞めろと言われたから)分かりました」では同意したとみなされもらえない

その通りですね。
双方が、意思表示を行なった時点で雇用契約が終了します。
友人も、解雇を受け入れていますよね。

>こうなると弁護士を雇ってもどうしようも出来ないのでしょうか?

一ヶ月前に解雇予告が無い時の解雇は、一か月分の給与を支払う事になっています。
人権派弁護士に依頼しても、解雇手当以上の手数料(報酬)を請求されます。
そこまで、友人は覚悟しているのでしようか?

>もちろん最後の月の給料はもらえますよね?

日割りで貰う事が出来ます。
有給休暇が月の勤続日数と一致すれば、最後の月の給料は貰う事が出来ます。

まぁ、(推測ですが)試用期間での解雇ですよね。
そうであれば、弁護士・裁判を行なっても恥をかく事になります。
試用期間は「お試し期間」に過ぎません。当然、試用期間でも労働三法は適用ですがね。
「期待していた程の知識・能力が無かった」と判断した場合は、一ヶ月前に解雇予告を行なって解雇します。
当然、1円も解雇手当は支払いません。

先ず「友人が、どういう理由で解雇になったのか?」を質問内容に記述する事です。
一度の遅刻・無断欠勤も無く、当たられた仕事は期日までに確実にこなし、会社に1円の損害も与えていなく、求人(募集)要綱に100%合った知識・能力があり、履歴書・職務経歴書に一行のウソも無いのに解雇された場合は、誰が見ても会社側に非があります。
この場合は、堂々と解雇手当を貰う事が出来ますし、会社が拒否すれば裁判を行なって下さい。
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雇用契約書,タイムカードのコピー,解雇通知書。


上記を全部そろえてから、労基署へ相談。

こう言った、ああ言われた。というのは証拠にならない。勤務していた実態とクビになった証拠がなければ、戯言で終わり。
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。
頂いたご意見を参考に友人の手伝いが出来ればと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/12 21:54

まず、弁護士とか監督署とかいう前に会社とちゃんと話してください。


退職日はいつなのか?即日解雇なら手当がもらえますし、○月○日と言われたらその日までは働かなくてはいけないし、当然給与も当たります。話はそれからです。

仮に即日解雇ではなく、4月末日で解雇であり欠勤しているのであれば、解雇予告手当を請求する権利はありません。
即日解雇なら30日分の手当はもらえます。また解雇を通知されてから10日後の解雇なら30日-10日=20日分の手当がもらえます。

ただ試用期間中の解雇は、解雇事由に該当しなくても不当解雇には当たらないはずです。14日以上勤務していれば解雇予告手当の権利があります。
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不当解雇は、会社が言いがちな「3ヶ月試用期間内」でもあり得ます。


また辞めてくれとの要請を受け入れたから、給与・解雇予告手当を
放棄したことにはなりません。

いろいろ面倒な点もありますが、仮に支払原資がなくとも、給与支払い
をさせる方法もあります。(未払給与仮払制度)

一度、労働基準監督署に相談するのが手っ取り早いですよ。
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