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テイクオフ社のオーバーフェンダーをつけたいのですが、ネットで調べてみると、「オーバーフェンダーは片側1cmまでじゃないと車検通らない、陸運局で手続きしないといけない」や、「ただのアクセサリーとしてつけるなら1cm以上でも車検もOK、手続きもいらない」などと書いてありました。
テイクオフ社の商品HPには車検や手続きのことは一切記述がありませんでした。
テイクオフ社のオーバーフェンダーは片側3cm位だと思います。
この場合、車検は通るのでしょうか?手続きも必要でしょうか?
ちなみに目的はただのアクセサリーで、タイやがはみ出すのを防ぐとかではないです。

「旧タイプのミラジーノにオーバーフェンダー」の質問画像

A 回答 (4件)

中古車屋の整備士です。


検査員資格もあります。

絶対と言って良いぐらい車検は通りません。
車幅が軽自動車枠を超えますので、
陸運局で構造変更登録をして、普通車(小型乗用)の白ナンバーになります。
(通常、軽自動車は軽自動車検査協会で車検等を行います)

それと・・・
構造変更の理由なんて関係ありません。
車の大きさで決まっているのですから・・・
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検査官です。



普通車で登録し直す必要がある…

そんな気がします。
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テイクオフ社のオーバーフェンダーは片側3cm位だと思います。

この場合、車検は通るのでしょうか?手続きも必要でしょうか?>
車検が通らないというのは車幅の項目で引っ掛かるので、誤差範囲以内である片側10mm位辺りが基準になると思います(検査官によっても違うかな?)。これを超えても記載変更で対応出来るのですが、軽自動車の場合は車幅が規格ギリギリでしょうから車種のカテゴリーが変わってしまうため、そう簡単にはいきません(5ナンバー最大幅の車も同じ)。軽自動車でなくなれば、ナンバーや税金等も変わってしまうということになります。

ちなみに目的はただのアクセサリーで、タイやがはみ出すのを防ぐとかではないです。>
ただでさえノーマルではフェンダーよりタイヤが奥まっているのに、オーバーフェンダーで更に奥まるようになれば見た目が相当格好悪いですよ。
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>この場合、車検は通るのでしょうか?



違法改造になり、車検には通りません。
このまま取り付けると、不法改造となり検挙対象車両になります。

>手続きも必要でしょうか?

最寄の陸運局で、改造申請が必要です。
「何故、オーバーフェンダーを取り付けるのか?」という、役人が納得できる回答を持っていれば、申請は充分許可されます。
ただ「かっこ良いから」の回答では、申請は却下される可能性が高いので注意が必要です。

昭和の時代、オーナーフェンダーは標準車として販売していました。
が、当然の事ながら「車検証の車幅も、オーバーフェンダーを加えた車幅」となっています。
>テイクオフ社の商品HPには車検や手続きのことは一切記述がありませんでした。
当然の事で、もし取り付けた車両が検挙された場合の法的な責任を問われます。
あくまで「弊社は販売しただけで、取り付けを勧めていない」と良い訳を行なう事が出来ます。
「違法性を理解して販売していた」事になると、会社自体も検挙対象になります。

>ちなみに目的はただのアクセサリーで

検挙されるかも知れない!というスリルを味わいながらドライブする事も、本人次第です。
アクセサリーだろうが目的云々は、車検には関係ありませんよ。
つまり、テイクオフ社も「自己責任商品」として販売しているのです。
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