4月から、転職をしました。
新しい職場で、次回出勤時、雇用保険の番号・年金手帳の番号を持ってきてください。と言われました。
年金手帳は手元にあるのですが、雇用保険の番号というのが分からなくて困っております。
それは、どこで確認できるものなのでしょうか。
ちなみに、前職には籍が4月末まであるため(有給が残っていたので)、まだ離職時の手続きは完了しておりません。
退職時にもらう書類に記載があるのでしょうか。
ハローワークで調べてもらえると過去の回答であったのですが、それは私が必要としている「雇用保険の番号」の事でしょうか。
それとも、また別の番号でしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3#4です。
またまた忘れていました。雇用保険被保険者証はクリーム色の横に長い紙だと書きましたが、
今年2月22日あたりから職安の印刷システムが全面的に変わり、
白くてかなり安っぽい感じの紙に変わっています。
公印部分もプリンターによる印刷となったため、
安定所長印も黒になりました。
つまり2月以降に交付されたものは、
この白い紙に印刷された安っぽい感じのする被保険者となります。ww
おそらく質問者さんの場合は、
その前に就職していると思われますので、
クリーム色の横に長い紙だと思います。
ただし、それを紛失していて、
これから被保険者証を再交付を受けるとすれば、
上記の白くて安っぽい感じの紙で出てくると思います。
ちなみにこの新しい印刷システムによる雇用保険被保険者証は、
前職事業所名の略称が載った
資格取得確認通知書と一体になっており、
特に切れ目はついていません。
左半分が資格取得確認通知書で、
右半分が被保険者となっています。
新しく勤める会社に前の職場名が知られたくない場合は、
真ん中で2つに切り離し、
右側の被保険者証の部分だけを会社に提出すると良いでしょう。
なお、真ん中には単に黒い点線が印刷されているだけなので、
左右を切り離す際にはハサミが必要となります。
No.4
- 回答日時:
#3です。
すみません。
前回大急ぎで書いたので、少し文章が粗雑になり、
やや不適切な説明となってしまいました。
>民間会社や役所の非常勤職員として、
>フルタイムで働いていたならば、
>雇用保険被保険者番号は持っているはずです。
>フルタイムでなくても週20時間以上の労働時間で、
>一定の期間以上の雇用を見込んで働いていたならば、
>普通は雇用保険に入っているはずです。
民間会社員の場合、正社員でも雇用保険に加入します。
大雑把に説明すると、こんな感じになります。
(厳密なことは職安の担当に聞いてください。)
【1】一般企業(民間会社)の従業員
(A)正社員
→ 雇用保険に加入する。
公的年金・公的医療保険は厚生年金・組合健保(※)or協会けんぽ。
(B)パート・アルバイト
→ 週20時間以上の契約で31日以上の
雇用見込みがある人は雇用保険に加入。
公的年金・公的医療保険は厚生年金・組合健保(※)or協会けんぽ。
(厚年・健康保険は、要件を満たした人のみ加入。)
(C)派遣社員
→ 要件はBに準じるが、
派遣元の会社で雇用保険やその他の社会保険に加入。
※大企業は組合健保、中小企業は協会けんぽ(旧政管健保)の場合が多い。
【2】公務員(特定独立行政法人の職員を含む)
(A)正規職員
→ 雇用保険には加入しない。
公的年金・公的医療保険は各種共済組合。
(B)非常勤職員
→ 週20時間以上の契約で31日以上の
雇用見込みがある人は雇用保険に加入。
公的年金・公的医療保険は厚生年金・協会けんぽ。
(厚年・協会けんぽは、要件を満たした人のみ加入。)
【3】国立大学法人・公立大学法人・私立学校の職員
(職員の身分は公務員ではなく民間人)
(A)正規職員
→ 雇用保険に加入。
雇用保険に加入するのはサラリーマンと同様だが、
公的年金・公的医療保険は公務員と同様で共済組合(※)。
(B)非常勤職員
→ 週20時間以上の契約で31日以上の
雇用見込みがある人は雇用保険に加入。
サラリーマンと同じで、雇用保険に加入し、
公的年金・公的医療保険も厚生年金・協会けんぽ。
(厚年・協会けんぽは、要件を満たした人のみ加入。)
※国立大学法人は文部科学省共済組合、公立大学法人は公立学校共済組合、
私立学校は私立学校振興・共済事業団。
【4】日本郵政(JP)グループの従業員
(旧日本郵政公社の民営化で国家公務員から民間人に移行)
(A)正社員
→ 民営化後から雇用保険に加入している。
雇用保険に加入するのは一般企業のサラリーマンと同様だが、
公的年金・公的医療保険は日本郵政共済組合(※)。
(B)非正規雇用の従業員
→ 民営化前も民営化後も雇用保険に加入している。
週20時間以上の契約で31日以上の
雇用見込みがある人は雇用保険に加入。
一般企業のサラリーマン同様、雇用保険に加入し、
公的年金・公的医療保険も厚生年金・協会けんぽ。
(厚年・協会けんぽは、要件を満たした人のみ加入。)
※旧三公社(国鉄・専売・電電)の共済組合については、
一部の給付事業を除き、民営化後しばらくたった平成9年に、
公的年金を担う部分は厚生年金保険に統合され、
公的医療保険を担う部分は各健康保険組合に移行したが、
郵政共済については年金制度の一元化の議論もあったなか、
厚生年金には統合されず、今も共済組合が存続している。
ただし、郵政民営化(平成19年10月)と同時に、
組合員証(いわゆる保険証)はカード型へと形状変更され、
名称は日本郵政公社共済組合から日本郵政共済組合に変更。
他は省略します。
なお、パート・アルバイトなどの雇用保険加入要件として、
現在では「31日以上」の雇用見込みが挙げられますが、
昨年度までは「6ヶ月以上」の雇用見込み、
その前までは「1年以上」の雇用見込みが要件でした。
まぁとにかく、年金やら、医療保険やら、雇用保険やら、
日本の社会保険制度は先進国の中でも群を抜いて複雑ですね。
戦後から続いている度重なる制度変更によって
グチャグチャになってしまった感があります。
No.3
- 回答日時:
>雇用保険の番号というのが分からなくて困っております。
質問者さんは雇用保険に加入した経験がある
(=雇用保険被保険者番号を持っている)
ということでよろしいですか?
民間会社や役所の非常勤職員として、
フルタイムで働いていたならば、
雇用保険被保険者番号は持っているはずです。
フルタイムでなくても週20時間以上の労働時間で、
一定の期間以上の雇用を見込んで働いていたならば、
普通は雇用保険に入っているはずです。
ちなみに、正規公務員などの雇用保険が適用除外になる
仕事にしか就いた事のない人は、
被保険者番号を持っていません。
この場合は新規取得となります。
>それは、どこで確認できるものなのでしょうか。
前に勤めていた会社で雇用保険に入っていたらば、
入社後少したってから雇用保険の被保険者証を
会社を通じて受け取っているはずです。
(クリーム色の横に長い紙です。)
本当はすぐに本人へ渡す必要があるのですが、
会社によっては退職時に渡すところもあるかもしれません。
その被保険者者証を転職先の会社に提出すればいいのです。
紛失などで手元になければ、近くのハローワークで、
雇用保険被保険者証の再交付申請を行ってください。
しかし実際には、雇用保険被保険者番号を新しい会社に伝えれば、
それで会社の方も手続きは出来ると思います。
前の会社に電話でもして、
あなたの雇用保険被保険者番号を聞いてみてはいかがでしょうか?
なお、前職の有給消化をしながら、新しい会社で働いている期間は、
複数の事業所に二重に在籍している状態となり、
両方の会社で雇用保険に入ることはできません。
この場合、前職の有給消化終了日(=正式な離職日)の翌日から、
新しい会社で雇用保険に入るのが普通だと思います。
また、有給消化が終わって前職を正式に離職しても、
前の会社の担当が管轄のハローワークに資格喪失届を出さない限り、
新しい会社の担当が管轄のハローワークへ資格取得届を提出しても、
職安のコンピューターシステムによって弾かれ、
資格取得手続きは「保留」ということになります。
(まあ、それは会社の社会保険担当か
職安の職員が何とかする話だと思いますけど。)
No.2
- 回答日時:
雇用保険被保険者証は、ハローワークに行けば再発行してくれます
それより、
>前職には籍が4月末まであるため(有給が残っていたので)、まだ離職時の手続きは完了しておりません
・4月末まで前社に籍がある・・健康保険、厚生年金、雇用保険も4月末までになりますね
>4月から、転職をしました
・再就職先で、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入しますが
(→雇用保険の番号・年金手帳の番号を持ってきてください)
・4月中に加入手続きをすると、現在(前職で)加入中ですから・・厚生年金と雇用保険の手続きが出来ません・・トラブルになりますよ
(再就職先の会社は、二重在籍になる事を了解済みですか・・了解済みなら問題はないでしょうが・・知らなければ問題ですよ)
前職退職日の(4月末日退職なら)、翌日(5/1以降)以降なら通常に手続きが可能
この回答への補足
二重在籍についてですが…
面接の際、最終出勤日が4月上旬である旨を伝え、
入社日も、最終出勤日を考慮し決めて頂きました。
ですが、在籍期間については、何も伝えておりませんし、
聞かれませんでした…。
もう勤務開始してしまったのですが、次回出勤時(手続き書類を記入する日)に、
4月末まで籍がある旨を伝えるしかないですよね…。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
雇用保険資格取得等確認通知書という小さな紙を前の会社から貰いませんでしたか?
なければ前職の総務(人事)に確認してみてはいかがでしょうか。
ちなみに職安(ハローワーク)でも調べてもらえます。
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